○和気町国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない場合における督促、督促手数料及び延滞金徴収条例
平成18年3月1日
条例第129号
(趣旨)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定に基づく国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない者に対する督促、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 国民健康保険関係徴収金
国民健康保険法の規定により、町が徴収すべき一部負担金、不正利得の徴収金及び和気町国民健康保険条例(平成18年和気町条例第127号)の規定による過料をいう。
(2) 納付義務者
国民健康保険関係徴収金を納付すべき義務を負う者をいう。
(督促)
第3条 納付義務者が納期限までに国民健康保険関係徴収金を完納しないときは、町長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 督促状に指定すべき期限は、その発布の日から10日以内とする。
(督促手数料)
第4条 前条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。ただし、やむを得ない事情があると認める場合においては、これを徴収しない。
(延滞金)
第5条 第3条の規定によって督促状を発した場合においては、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金を徴収しなければならない。
2 町長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(延滞金の端数計算)
第6条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる未納金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(延滞金の減免)
第8条 町長は、納付義務者が納期限内に国民健康保険関係徴収金を納付しなかったことについて災害その他やむを得ない事由があると認める場合においては、第5条の規定による延滞金の額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない場合における督促、督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和36年佐伯町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間第5条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成25年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までの期間に係る延滞金の計算においては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の和気町国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない場合における督促、督促手数料及び延滞金徴収条例の規定は、施行日以後の期間に対する延滞金について適用し、施行日前の期間に対する延滞金については、なお従前の例による。