○和気町介護保険条例施行規則

平成18年3月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町介護保険条例(平成18年和気町条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収猶予の申請)

第2条 条例第9条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請書は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 前項の申請について、町長が承認又は不承認の決定をしたときは、遅滞なく介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(保険料に関する申告等)

第3条 条例第11条の規定による保険料の申告書は、介護保険料申告(修正申告)(様式第3号)によらなければならない。

2 前項の規定により提出した申告書を修正する必要が生じた場合は、介護保険料申告(修正申告)書を提出しなければならない。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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和気町介護保険条例施行規則

平成18年3月1日 規則第74号

(平成28年1月1日施行)