○和気町保健センター条例

平成18年3月1日

条例第131号

(設置)

第1条 住民の健康増進と福祉の向上を図るため、和気町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和気町佐伯保健センター

和気町矢田410番地3

和気町保健センター

和気町尺所555番地

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するため保健センターにおいて次の事業を行う。

(1) 健康づくり及び衛生思想の向上に関すること。

(2) 母子衛生に関すること。

(3) 感染症予防に関すること。

(4) 結核予防に関すること。

(5) 生活習慣病予防に関すること。

(6) 精神衛生に関すること。

(7) 栄養改善に関すること。

(8) 日常生活訓練に関すること。

(9) 老人保健に関すること。

(10) その他目的達成上必要な事項

(使用料)

第4条 保健センターの許可を受けたものは、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

2 町長が特に必要と認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は返還しない。ただし、やむを得ない理由に基づいて、保健センターの使用を中止した場合において町長が返還することを相当と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(目的外使用の許可)

第5条 保健センターを第3条に規定する事業以外に使用しようとする場合は、使用料を徴収し、使用細目については町長が別に定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町保健センター設置条例(昭和61年佐伯町条例第33号)又は和気町保健センター設置条例(昭和61年和気町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

使用料一覧表

和気町佐伯保健センター

室名

使用料

9時~12時

13時~17時

18時~21時

9時~17時

冷暖房料1時間当たり

 

集団指導室

1,500

2,500

2,500

4,000

1,000

栄養改善指導室

1,500

2,500

2,500

4,000

1,000

和気町保健センター

室名

使用料

9時~12時

13時~17時

18時~21時

9時~17時

冷暖房料1時間当たり

 

準備室

800

1,100

1,500

2,000

500

集団指導室

1,600

2,200

3,000

4,000

1,000

調理実習室

1,600

2,200

3,000

4,000

1,000

機能回復訓練室

1,500

2,000

2,800

3,800

900

和気町保健センター条例

平成18年3月1日 条例第131号

(平成18年3月1日施行)