○和気町栄養改善推進委員規則
平成18年3月1日
規則第77号
(設置)
第1条 町民の健康づくりの基盤をなす栄養及び食生活の改善を図るため、栄養改善推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員は、町の行う栄養及び食生活改善の諸施策の推進に協力するとともに栄養改善の啓発、実践活動を行うものとする。
(委員)
第3条 委員は、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
(委員の定数)
第4条 委員の定数は65人とする。
(報償)
第5条 委員への報償は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(委員会)
第6条 委員相互の連絡と円滑な運営を図るために、和気町栄養改善推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し運営するものとする。
(庶務)
第7条 委員会に関する事務は、民生福祉部健康福祉課において行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行後、新たに委嘱する委員の任期は、第3条の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。