○和気町環境衛生指導員規則
平成18年3月1日
規則第81号
(設置)
第1条 本町の、環境衛生改善に必要な事項につき適切な知識及び技術を習得させ、環境衛生改善運動の推進を図るため、環境衛生指導員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、52人以内とする。
(委員の委嘱及び任期)
第3条 委員は、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。任期途中において委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の任務)
第4条 委員の任務は、次のとおりとする。
(1) 環境衛生に関する知識の普及及び実践活動の徹底
(2) 循環型社会の形成に向けた実践活動
(3) 地球温暖化防止のための実践活動
(4) 広報活動及び関係諸機関との連絡調整
(5) その他環境衛生に関すること。
(協議会)
第5条 委員相互の連絡と円滑な運営を図るために、和気町環境衛生指導員協議会を設置し、運営するものとする。
(報償)
第6条 委員への報償は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(庶務)
第7条 委員会に関する事務は、民生福祉部住民課において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町環境衛生指導員設置規則(昭和47年佐伯町規則第9号)又は和気町環境衛生指導員設置規程(昭和43年和気町規程第3号)の規定により、委員に委嘱されている者は、この規則の相当規定により委員に委嘱されたものとみなす。
(任期の特例)
3 この規則の施行後、新たに委嘱する任期は、第3条の規定にかかわらず平成20年3月31日までとする。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。