○和気町墓園・墓地条例

平成18年3月1日

条例第135号

(設置)

第1条 本町に和気町墓園・墓地(以下「墓園・墓地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓園・墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

矢田墓地

和気町矢田497番地1

塩田墓地

和気町塩田150番地2

藤野墓園

和気町藤野1832番地

益原墓園

和気町益原1493番地15

(使用)

第3条 墓園・墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する者は、次のとおりとする。

(1) 町内に1年以上住所を有する者。ただし、使用許可を受けた後、町外に住所又は本籍を移した者は、この限りでない。

(2) 矢田墓地、塩田墓地については、吉井川河川改修工事等において、墓地を移転した者に限る。

(3) その他町長が特に認めた者

3 第1項に規定する墓園・墓地使用の区画は、1世帯1区画に限るものとする。ただし、移転その他の事由により町長が特に認めた場合は、この限りでない。

4 町長は、第1項に規定する許可について、使用場所の制限又は維持管理上必要な設備その他の経費を負担させるなど、必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 墓園・墓地の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その場所を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第5条 第3条の規定により使用の許可を受けた者は、別表に定める永代使用料及び管理料を支払わなければならない。

2 前項の永代使用料は、使用許可の際納入しなければならない。ただし、管理料については、町長が別に定める日までに納入しなければならない。

3 既納の永代使用料は還付しない。ただし、町長において特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(永代使用料・管理料の減免)

第6条 町長において災害その他特別の事由があると認めた者に対しては、永代使用料・管理料を減免することができる。

(使用の承継)

第7条 墓園・墓地の使用承継は、祭祀の承継者がその原因発生後、速やかに町長に届け出て許可を受けなければならない。

(代理人の選定)

第8条 使用者が町外に住所を有するとき、又は町外に住所を移したときは、当該墓園・墓地の使用に関する一切の事項を処理するため、町内に居住する独立の生計を営む成年者を代理人に定め、その旨を町長に届け出なければならない。

(使用期間)

第9条 墓園・墓地の使用期間は、使用許可の日から永年とする。

(墓園・墓地の返還)

第10条 使用者は、墓園・墓地が不用となったときは、速やかに町長に届け出て、使用場所を原状に復し返還しなければならない。

(使用許可の取消し)

第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、墓園・墓地の使用許可を受けたことが明らかになったとき。

(2) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 使用者は、前項の規定により使用許可の取消しを受けたときは、速やかにその場所を原状に復し、返還しなければならない。

(復旧費用)

第12条 第10条及び前条第2項の規定による原状回復に要する経費は、使用者の負担とする。

(使用許可の効力の消滅)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の効力は消滅する。

(1) 使用者が死亡した日から起算して5年を経過しても、なお第7条に規定する承継がないとき。

(2) 使用者が住所不明となり10年を経過し、かつ、祭祀の承継をすべき者が明らかでないとき。

(墳墓の改葬)

第14条 町長は、前条の規定による許可の効力が消滅したときは、その墳墓又は碑石、形象等の一定の場所に改葬又は移転することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町営墓地設置条例(昭和53年佐伯町条例第16号)又は和気町墓園条例(昭和54年和気町条例第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第196号)

この条例は、公布の日から適用する。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、和気町墓園・墓地条例第3条の規定による許可を受け、既に管理料を納付している者は、5年毎の支払時に今後の支払について選択できるものとし、一括払を選択した場合の管理料については、使用許可年度から50年が経過するまでの残年数に一括払の単価を乗じたものとする。

別表(第5条関係)

永代使用料及び管理料

名称

区分

永代使用料

管理料

矢田墓地

墓地移転者

1m2につき5,600円

無料

その他の者

1m2につき10,000円

塩田墓地

墓地移転者

無料

その他の者

町長が別に定める額

藤野墓園

益原墓園

公共事業による墓地移転者

無料

無料

その他の者

1m2につき50,000円

1 5年毎払

年間1m2につき400円とし、使用許可時に5年間分を前払いする。以後5年毎に同様とする。ただし、50年間分の支払いをもって終了とする。

2 一括払

年間1m2につき300円とし、使用許可時に50年間分を一括前払いとする。

和気町墓園・墓地条例

平成18年3月1日 条例第135号

(平成23年4月1日施行)