○和気町営住宅管理規則
平成18年3月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町営住宅条例(平成18年和気町条例第136号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証明する書類
(3) 住宅困窮を証明する書類
(4) 納税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(入居の手続)
第3条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、(様式第3号)によるものとする。
2 前項の請書には、印鑑証明、連帯保証人の住民票の写し及び前年の収入を証明する書類を添付しなければならない。
3 入居者は、入居後15日以内に、町営住宅入居完了届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(連帯保証人の要件)
第4条 条例第11条第1項第1号の規定による連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 確実な保証能力を有すること。
(連帯保証人の変更等)
第5条 新たに連帯保証人を定め、又は連帯保証人を変更しようとするときには、町営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 老人 申込者が60歳以上であり、同居しようとする親族のすべてが次のいずれかに該当する者であること。
ア 配偶者
イ おおむね60歳以上の者
ウ 18歳未満の者
(2) 20歳未満の子を扶養している寡婦 申込者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、20歳未満の子を扶養しているもの(同居の親族に20歳以上の者で、経常的収入を得る職業についているものがいる者を除く。)であること。
(3) 心身障害者 申込者が、その者の属する世帯において生計上主たる収入を得ており、かつ、次のいずれかに該当する者であること。
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上の障害があり、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を所持している者
イ 精神保健及び精神障害福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級の3級以上の障害があり、かつ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者手帳の交付を受けている者
ウ 厚生労働大臣の定めるところにより交付を受けた療育手帳を所持している者で、その判定が重度若しくは中度のもの又は児童相談所の長若しくは知的障害者更正相談所の長により、重度又は中度の知的障害者と判定された者
エ 恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の3第1款症以上の障害があり、かつ、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳を所持している者
オ 難病患者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度にある者であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。)
(ア) 障害者総合支援法第22条第8項の規定により交付を受けた障害福祉サービス受給者証を所持している者であること。
(イ) 障害者総合支援法第51条の7第8項の規定により交付を受けた地域相談支援受給者証を所持している者であること。
(4) 配偶者からの暴力被害者次のいずれかに該当する者であること。
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV法」という。)第3条第3項第3号に規定による一時保護若しくはDV法第5条の規定による保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ DV法第10条第1項に規定する申立てを行った者(当該申立てに対し、裁判所が同項各号に規定する命令を行い、かつ、当該命令の効力が生じた日から起算して5年を経過していない場合に限る。)
(5) 犯罪被害者 犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいい、前号に規定する配偶者からの暴力被害者を除く。)で、次のいずれかに該当することが客観的に証明できるものであること。
ア 犯罪等(犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。以下同じ。)により収入が減少し、生計維持が困難であること。
イ 現に居住している住宅又はその付近で発生した犯罪等により、当該住宅に居住することが困難であること。
(6) 多子世帯 18歳未満の児童が3人以上いる世帯
3 前項の申込みをした者については、その公開抽選に当たり、一般の申込人に比し、当選率について優遇する。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定める方法によることができる。
(家賃の告示)
第9条 町長は、条例第14条の規定により、家賃を定め、又は家賃を変更したときは、当該家賃の額その他必要な事項を告示するものとする。
(入居者の報告義務)
第12条 入居者は、当該町営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、町営住宅滅失(損傷)届(様式第11号)により、町長に提出しなければならない。
(入居者・同居親族異動届)
第15条 入居者が氏名を変更したとき、又は同居の親族に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに町営住宅入居者同居親族異動届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(一部用途変更の承認申請)
第16条 条例第27条ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、町営住宅一部用途変更承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(増築等の承認申請)
第17条 条例第28条第1項ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、町営住宅増築等承認申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町営住宅管理規則(平成9年佐伯町規則第11号)又は和気町営住宅管理規則(平成9年和気町規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。



















