○和気町特定公共賃貸住宅条例
平成18年3月1日
条例第137号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき、建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。
(設置)
第3条 本町に次の特定公共賃貸住宅を設置する。
建設年度 | 名称 | 場所 | 構造 | 戸数 |
平成5年度 | 塩田団地 | 和気町塩田866番地 | 木造セメント瓦葺平屋1棟建 | 2戸 |
平成8年度 | 〃 | 〃 | 〃 | 2戸 |
平成9年度 | 〃 | 〃 | 〃 | 2戸 |
平成10年度 | 宮田団地 | 和気町尺所129番地 | 中層耐火3階 | 2戸 |
耐火1階 | 2戸 | |||
平成12年度 | 朝日団地 | 和気町和気762番地3 | 中層耐火3階 | 3戸 |
平成14年度 | 日笠団地 | 和気町日笠下355番地1 | 木造平屋 | 5戸 |
平成21年度 | 石生団地 | 和気町田原上1050番地 | 〃 | 5戸 |
計 |
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| 23戸 |
(入居者の資格)
第4条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 所得が町長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)
(3) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(家賃の決定及び変更)
第5条 特定公共賃貸住宅の家賃は、別表に掲げる金額とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(和気町営住宅条例の準用)
第6条 和気町営住宅条例(平成18年和気町条例第136号)中第4条(入居者の公募の方法)、第8条(入居の申込み及び決定)、第9条(入居者の選考)、第11条(住宅入居の手続)、第12条(同居の承認)、第13条(入居の承継)、第16条(家賃の減免又は徴収猶予)、第17条(家賃の納付)、第18条(督促)、第19条(敷金)、第21条(修繕費用の負担)、第22条(入居者の費用負担義務)、第23条(入居者の保管義務等)、第24条、第25条、第26条、第27条、第28条、第41条(住宅の検査)、第42条(住宅の明渡請求)、第43条(駐車場の管理)、第44条(使用許可)、第45条(使用者の資格)、第46条(使用の申込み)、第47条(使用者の決定)、第48条(使用の手続)、第49条(使用料)、第50条(使用料の変更)、第51条(保証金)、第52条(使用許可の取消し)、第53条(準用)、第54条(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)、第55条(立入検査)、第56条(管理の委託)、第57条(敷地の目的外使用)、第58条(罰則)の規定は、特定公共賃貸住宅の管理について準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年佐伯町条例第10号)又は和気町特定公共賃貸住宅条例(平成10年和気町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
建設年度 | 名称 | 場所 | 戸数 | 家賃(月額) |
平成5年度 | 塩田団地 | 和気町塩田866番地 | 2戸 | 43,000円 |
平成8年度 | 〃 | 〃 | 2戸 | 45,000円 |
平成9年度 | 〃 | 〃 | 2戸 | 45,000円 |
平成10年度 | 宮田団地 | 和気町尺所129番地 | 4戸 | 50,000円 |
平成12年度 | 朝日団地 | 和気町和気762番地3 | 3戸 | 50,000円 |
平成14年度 | 日笠団地 | 和気町日笠下355番地1 | 5戸 | 56,000円 |
平成21年度 | 石生団地 | 和気町田原上1050番地 | 5戸 | 58,000円 |