○和気町佐伯産業会館条例

平成18年3月1日

条例第140号

(設置)

第1条 本町産業の総合的発展と住民の社会的、経済的地位の向上を図る基盤とするため和気町佐伯産業会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和気町佐伯産業会館

和気町佐伯411番地

(事業)

第3条 会館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。

(1) 中小企業の経営に関し、相談に応ずること。

(2) 産業経営に必要な知識及び技能の習得のための場と機会を提供すること。

(3) 会議室その他施設を貸与すること。

(4) その他目的達成に必要な事業。

(使用料)

第4条 使用料は、無料とする。

(使用の申請及び許可)

第5条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を拒むことができる。

(1) 公の秩序を乱し、善良の風俗を害するおそれがある者

(2) 会館の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがある者

(3) その他会館の管理上支障があると認められる者

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設又は設備を使用しないこと。

(2) 危険物の持込みをしないこと。

(3) 火災予防に注意すること。

(4) 公序良俗に反する行為をしないこと。

(5) 使用を終了後、会館の清掃をすること。

(6) その他町長の指示を守り、管理を阻害する行為をしないこと。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により、使用の許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 災害その他不可抗力により、会館の運営上緊急やむを得ない事情が発生したとき。

(5) その他町長が使用させることが適当でないと認めたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、会館の使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに町長の指示に従い、当該施設及び附属設備等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、これに要した経費は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、会館の施設又は附属設備若しくは備付器具を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長においてやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条から第10条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「第11条第1項の指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の公募)

第12条 町長は、指定管理者の指定をしようとするときは、当該指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(指定管理者の指定の手続)

第13条 指定管理者の指定を受けようとする者は、申込申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会館使用の許可に関すること。

(2) 会館の維持管理に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の佐伯町産業会館の設置及び運営関する条例(昭和50年佐伯町条例第21号)の規定により行われている管理の委託については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

和気町佐伯産業会館条例

平成18年3月1日 条例第140号

(平成18年3月1日施行)