○和気町さえき楽市楽座条例

平成18年3月1日

条例第141号

(設置)

第1条 農業振興を図り、農産加工品等の展示及び販売を通して地域の活性化を推進し、都市生活者と地域住民との交流活動の拠点とするため、和気町さえき楽市楽座(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和気町さえき楽市楽座

和気町矢田931番地2

(開設日及び開設時間)

第3条 施設の開設日及び開設時間は、別に規程で定める。

(使用の申請・許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、利用開始予定日の1週間前までに施設使用申請書(様式第1号)により町長に申請し許可を受けなければならない。

2 町長は使用の申請があったときは、その使用の可否を決定し、その旨を通知しなければならない。

3 申込者は使用の申請した後、その申請を取り消し又は変更しようとするときは、使用変更申請書(様式第2号)を直ちに提出しなければならない。

(使用者の範囲)

第5条 施設の使用者は、個人又は団体とする。ただし、町外者が使用する場合は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている保証人を1人必要とする。

(使用の不許可)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設の使用を拒むことができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある者

(2) 施設等を損傷するおそれのある者

(3) 施設等の使用が、集団的に又は常習的に暴力的不当行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められる者

(4) その他施設の管理上支障があると認められる者

(使用料)

第7条 1区画の1日の使用料は、本町の住民基本台帳に記録されている者については、1,000円とし、それ以外の者は、2,000円とする。

2 使用者は、町長に使用料を前納しなければならない。ただし、町長が別に納期を定めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由により施設等を使用できなくなったとき、その他町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

4 町長は、公益上特に必要と認めるとき又はその他特別な理由と認めるとき、使用料金を減免又は免除することができる。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設又は設備を使用しないこと。

(2) 危険物の持込みをしないこと。

(3) 火災予防に注意すること。

(4) 公序良俗に反する行為をしないこと。

(5) 使用を終了後、施設の清掃をすること。

(6) その他町長の指示を守り、管理を阻害する行為をしないこと。

(許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設の使用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは、施設からの退去を命じることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた者

(3) その他町長が、使用させることが適当でないと認めたとき

(原状回復義務)

第10条 使用者は、施設の利用を終了後、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(責任)

第11条 使用者が施設内で起こした事故の責任は使用者が負う。

(指定管理者による管理)

第12条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第6条及び第7条並びに第9条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「第12条第1項の指定管理者」と読み替えるものとし、第7条に規定する使用料は指定管理者に収受させることができる。

(指定管理者の公募)

第13条 町長は、指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(指定管理者の指定の手続)

第14条 指定管理者の指定を受けようとする者は、申込申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設使用の許可に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(その他)

第16条 土地に付着した権利のある場合は、土地使用賃借契約書に従う。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のさえき楽市楽座管理運営条例(平成15年佐伯町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第204号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第20号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

<様式 略>

和気町さえき楽市楽座条例

平成18年3月1日 条例第141号

(平成24年7月9日施行)