○和気町郷の茶屋条例
平成18年3月1日
条例第142号
(設置)
第1条 和気町の郷土料理・新鮮な農林水産物の提供及び地域特産物の展示販売を行い、併せて当地方の観光・名勝旧跡等の情報提供等により交流を促進し、町の産業振興及び住民の文化の向上を図ることを目的に和気町郷の茶屋(以下「郷の茶屋」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷の茶屋の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和気町郷の茶屋 | 和気町田賀655番地 |
(休業日)
第3条 郷の茶屋の休業日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は、その翌日
(利用の申請及び許可)
第4条 郷の茶屋を利用しようとする者は、町長に申請し許可を受けなければならない。
2 町長は利用の申請があったときは、その利用の可否を決定し、その旨を通知しなければならない。
(利用の不許可)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、郷の茶屋の使用を拒むことができる。
(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある者
(2) 郷の茶屋の施設等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれのある者
(3) 施設等の利用が、集団的に又は常習的に暴力的不当行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められる者
(4) その他施設等の管理上支障があると認められる者
(利用料金)
第6条 利用者は、別表に定める郷の茶屋の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用を許可されていない施設又は設備を使用しないこと。
(2) 危険物の持込みをしないこと。
(3) 火災予防に注意すること。
(4) 公序良俗に反する行為をしないこと。
(5) 利用を終了後、施設の清掃をすること。
(6) その他町長の指示を守り、管理を阻害する行為をしないこと。
(許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、郷の茶屋の利用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは、郷の茶屋からの退去を命じることができる。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた者
(3) その他町長が、利用させることが適当でないと認めたとき
(原状回復義務)
第9条 利用者は、郷の茶屋の利用を終了後、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(責任)
第10条 利用者が郷の茶屋内で起こした事故の責任は利用者が負う。
(指定管理者による管理)
第11条 郷の茶屋の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の公募)
第12条 町長は、指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(指定管理者の指定の手続)
第13条 指定管理者の指定を受けようとする者は、申込申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 郷の茶屋の利用許可に関すること。
(2) 施設等の維持管理に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(委任)
第15条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 基準額 | 備考 | |
あづまや | 1棟 | 半日 (4時間以内) | 3,000円 |
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1日 (8時間以内) | 5,000円 |
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テラス (前広場) | 半日 (4時間以内) | 10,000円 |
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1日 (8時間以内) | 20,000円 |
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