○和気町三保高原スポーツ&リゾート施設条例

平成18年3月1日

条例第143号

(設置)

第1条 町民の憩いの場の創出と交流人口の拡大による地域活性化を目的として、三保高原スポーツ&リゾートを設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の総称は三保高原スポーツ&リゾートとし、各施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

ロマンツェ

和気町南山方144番地15

ログハウス

〃 田土2899番地2

キャンプ場

〃 田土2898番地1

テニスコート

〃 田土2899番地2

コンベンションホール

〃 南山方144番地12

多目的広場

〃 田土2900番地1

観光りんご園

〃 田土2895番地4

(指定管理者による管理)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、前条に定める各施設の管理について、必要に応じ、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 施設の指定管理者の指定の手続等については、和気町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年和気町条例第61号)の定めるところによる。

2 前項の規定による指定管理者により管理する施設にあっては、次条から第8条まで及び第13条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(休業日)

第6条 三保高原スポーツ&リゾートの休業日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 火曜日及び水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌営業日

(3) 前2号のほか、観光りんご園については別に定める。

(利用の許可)

第7条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可について、必要な条件を付けることができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、利用を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 施設設備等を著しく損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上不適当と認められるとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、別表第1に定める金額を上限として、規則で定める施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者の管理する施設の利用料金は、別表第1に定める金額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第10条 町長は、規則で定める基準に従い、前条の利用料金を減免することができる。

(取消料)

第11条 利用予定者が、利用の許可の日から利用日までの間に利用の許可の取消しをした場合は、町長は、別表第2に掲げる区分に応じ、取消料を徴収することができる。

2 町長が特に必要と認めた場合は、前項の取消料を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の収入)

第12条 町長は、指定管理者により管理する施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(損害賠償)

第13条 利用者が施設等を損壊し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三保高原スポーツ&リゾートの設置及び管理に関する条例(平成17年佐伯町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第9条関係)

利用区分

上限金額

ロマンツェ

1泊

1人

5,000円

ログハウス

1棟・2名利用

22,400円

3名以上

1人につき

1,150円加算

キャンプ場

1泊

1サイト

3,000円

キャンプ場

日帰り

1サイト

2,000円

テニスコート

1面

1時間

1,500円

コンベンションホール

1時間

6,000円

コンベンションホール

照明使用

1時間

1,500円

多目的広場

1時間

4,000円

りんご園

6歳以上

1人

600円

別表第2(第11条関係)

予約棟数

不泊

当日

前日

2日前

3日前

5日前

7日前

14日前

4棟以下

100

100

50

30

30

30

20

5棟以上

100

100

80

50

50

30

30

20

和気町三保高原スポーツ&リゾート施設条例

平成18年3月1日 条例第143号

(令和6年7月1日施行)