○和気町三保高原りんご工房条例

平成18年3月1日

条例第144号

(設置)

第1条 和気町が新農村地域定住促進対策事業実施要領に基づき地域活性化と都市住民に本町が持つ独自のふるさとの味を提供する核となる施設りんご工房(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三保高原りんご工房

和気町南山方144番地の16

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するため、施設において次の事業を行う。

(1) 地域の活性化

(2) 地域特産の食材及び製品の提供

(指定管理者による管理)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、第2条に定める施設の管理について、必要に応じ、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他施設上、町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 施設の指定管理者の指定の手続きについては、和気町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年和気町条例第61号)の定めるところによる。

2 前項の規定による指定管理者により管理する施設にあっては、第7条から第9条までの「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(使用の許可)

第7条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者

(2) この施設又は設備を損傷するおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者

(使用料等)

第9条 施設の使用料・指導料(以下「使用料」という。)は、別表に定めるところによる。

2 前項に規定する使用料は、その都度これを納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたものについては、期限を定めて納入させることができる。

3 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設の建物その他の物件を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又は町長の認定する損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯ファミリーパークりんご工房設置条例(平成8年佐伯町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第206号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料一覧表

区分

使用料

施設使用料

午前8時30分から正午まで

2,000円

午後1時から午後5時まで

2,500円

午前8時30分から午後5時まで

4,000円

加工指導料(1時間)

(指導員1人につき)

1,200円

和気町三保高原りんご工房条例

平成18年3月1日 条例第144号

(平成19年4月1日施行)