○和気町三保高原りんご工房条例施行規則

平成18年3月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町三保高原りんご工房条例(平成18年和気町条例第144号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 維持管理運営は、産業建設部産業振興課が当たり、総括管理責任者は課長とする。

(使用者の範囲)

第3条 りんご工房(以下「施設」という。)の使用者は原則として町内在住者を含む団体とする。

2 三保高原スポーツ&リゾートが販売する食材及び製品の処理加工は町長が別に定めた有資格者とする。

(使用の方法)

第4条 この施設の使用については、あらかじめ加工品目、月別、年間の生産計画に基づき、計画的、合理的に使用するものとする。

2 この施設を使用しようとする者はあらかじめ申請書を提出して許可を受けなければならない。

3 1回の使用は1品目とし参加者は10人を限度として別に定めた有資格者の指導の基に行うものとする。

4 前条第1項に定める使用者の使用はりんご工房の加工予定日外に限る。

5 施設、機械器具、火気等の使用に当たっては、使用前後に所要の点検を行い、異常の有無を確認するとともに利用後は所要の清掃を行わなければならない。

6 使用前後の点検及び使用中に異常を発見した場合直ちに加工品指導者を通じ総括責任者に報告するとともに、処理に当たっては、指示を受けるものとする。

7 この施設の使用に当たっては、使用簿に、所要事項を記録するものとする。

(厳守事項)

第5条 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の関係法令により、有資格指導者は定期の健康診断を受診するとともに日常的な健康管理と従事に当たっては、手洗い、衣服等清潔に充分な配慮を行うとともに利用者に対しても徹底を行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

和気町三保高原りんご工房条例施行規則

平成18年3月1日 規則第91号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光・労働
沿革情報
平成18年3月1日 規則第91号