○和気町芳嵐園休憩所条例

平成18年3月1日

条例第145号

(設置)

第1条 和気町が町民及び観光客の利便に供するため、和気町芳嵐園休憩所(以下「休憩所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 休憩所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和気町芳嵐園休憩所(通称「藤里庵」と呼ぶ。)

和気町藤野1383番地1先

(使用許可)

第3条 休憩所を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、休憩所を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品等を携帯するとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第4条 休憩所の和室を使用する者は、別表第1に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 和気町が行政上の必要から使用するとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用時間及び休日)

第6条 休憩所を使用できる時間及び休日は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又はこのほかに休日を設けることができる。

(権利譲渡の禁止)

第7条 使用者は、その使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 災害その他やむを得ない理由により町長が特に必要があると認めたとき。

(4) その他町長が管理上特に必要があると認めたとき。

2 町は、前項により使用許可を取り消した場合等で、使用者が損害を受けることとなってもその責めを負わない。

(損害賠償)

第9条 使用者が施設及びその設備等を損傷し、又は滅失したときは、原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和気町芳嵐園休憩所設置条例(平成元年和気町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第4条関係)

区分

使用料

1時間

1区画 500円

備考

1 1区画は、6畳とする。

2 床の間のある区画は、4.5畳で1区画とする。

3 使用は、区画単位の使用とする。

別表第2(第6条関係)

使用時間

休日

4月~5月 午前9時~午後9時

12月27日から翌年1月5日まで

6月~3月 午前9時~午後4時

和気町芳嵐園休憩所条例

平成18年3月1日 条例第145号

(平成18年3月1日施行)