○和気町吉井川河川公園休憩所条例

平成18年3月1日

条例第146号

(設置)

第1条 町民の憩いの場として、和気町吉井川河川公園休憩所(以下「休憩所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 休憩所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和気町吉井川河川公園休憩所

(通称「リバーサイド和気」と呼ぶ。)

和気町原703番地1

(使用料)

第3条 使用料は、無料とする。

(使用の不許可)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、休憩所の使用を拒むことができる。

(1) 公の秩序を乱し、善良の風俗を害するおそれがある者

(2) 休憩所の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがある者

(3) その他休憩所の管理上支障があると認められる者

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険物の持込みをしないこと。

(2) 火災予防に注意すること。

(3) 公序良俗に反する行為をしないこと。

(4) 使用を終了後、休憩所の清掃をすること。

(5) その他町長の指示を守り、管理を阻害する行為をしないこと。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、前条の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、休憩所の使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに職員の指示に従い、当該施設及び附属設備等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、これに要した経費は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、休憩所の施設又は附属設備若しくは備付器具を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長においてやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 休憩所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により休憩所の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「第9条第1項の指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の公募)

第10条 町長は、指定管理者の指定をしようとするときは、当該指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(指定管理者の指定の手続)

第11条 指定管理者の指定を受けようとする者は、申込申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 休憩所の使用に関すること。

(2) 休憩所の維持管理に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の和気町吉井川河川公園休憩所設置条例(平成元年和気町条例第32号)の規定により行われている管理の委託については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

和気町吉井川河川公園休憩所条例

平成18年3月1日 条例第146号

(平成18年3月1日施行)