○和気町観光レンタサイクル条例

平成18年3月1日

条例第147号

(設置)

第1条 町民及び観光客の利便に供するために観光レンタサイクル(以下「レンタサイクル」という。)を設置する。

(使用料)

第2条 レンタサイクルを使用しようとする者は、別表第1に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 町長は、特別の理由があると認めた者に対しては、使用料を減免することができる。

(行為の禁止)

第4条 レンタサイクルを使用しようとする者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれのある行為

(2) レンタサイクル又は観光施設等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為

(3) その他管理上支障があると認められる行為

(使用時間及び休日)

第5条 レンタサイクルを使用できる時間及び休日は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又はこのほかに休日を設けることができる。

(損傷又は滅失の届出)

第6条 使用者は、レンタサイクルを損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出てその指示に従わなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和気町観光レンタサイクル使用条例(昭和61年和気町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

使用料(1台/1日当たり)

スポーツ自転車

500円

その他の自転車

300円

別表第2(第5条関係)

使用時間

休日

4月~9月 午前7時~午後7時まで

1月1日、2日及び3日

10月~3月 午前7時~午後6時まで

和気町観光レンタサイクル条例

平成18年3月1日 条例第147号

(平成29年4月1日施行)