○和気町観光レンタサイクル条例
平成18年3月1日
条例第147号
(設置)
第1条 町民及び観光客の利便に供するために観光レンタサイクル(以下「レンタサイクル」という。)を設置する。
(使用料)
第2条 レンタサイクルを使用しようとする者は、別表第1に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第3条 町長は、特別の理由があると認めた者に対しては、使用料を減免することができる。
(行為の禁止)
第4条 レンタサイクルを使用しようとする者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれのある行為
(2) レンタサイクル又は観光施設等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為
(3) その他管理上支障があると認められる行為
(使用時間及び休日)
第5条 レンタサイクルを使用できる時間及び休日は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又はこのほかに休日を設けることができる。
(損傷又は滅失の届出)
第6条 使用者は、レンタサイクルを損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出てその指示に従わなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 使用料(1台/1日当たり) |
スポーツ自転車 | 500円 |
その他の自転車 | 300円 |
別表第2(第5条関係)
使用時間 | 休日 |
4月~9月 午前7時~午後7時まで | 1月1日、2日及び3日 |
10月~3月 午前7時~午後6時まで |