○和気町藤公園条例

平成18年3月1日

条例第148号

(設置)

第1条 町民及び観光客の利便に供するために和気町藤公園(以下「藤公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 藤公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和気町藤公園

和気町藤野1383番地1先

(入園料)

第3条 藤公園の入園料は、次のとおりとする。

徴収期間

藤の開花状況等により町長が決定する

区分

金額

入園料

中学生以上

500円

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、入園料を減免することができる。

(入園者の遵守事項)

第4条 入園者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険物の持込みをしないこと。

(2) 火災予防に注意すること。

(3) 公序良俗に反する行為をしないこと。

(4) その他町長の指示を守り、管理を阻害する行為をしないこと。

(入園の拒否)

第5条 町長は、藤公園へ入園しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、入園を拒否することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品等を携帯するとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(入園の取消し等)

第6条 町長は、第4条のいずれかに該当する者に対して、藤公園の入園を取消し、原状回復若しくは、藤公園からの退去を命じることができる。

(損害賠償)

第7条 藤公園の入園者が、樹木、建物等を損傷し、又は滅失したときは、原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(責任)

第8条 入園者が藤公園内で起こした事故の責任は入園者が負う。

(指定管理者による管理)

第9条 藤公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により藤公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条から第6条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「第9条第1項の指定管理者」と読み替えるものとし、第3条に規定する入園料は指定管理者に収受させることができる。

(指定管理者の公募)

第10条 町長は、指定管理者の指定をしようとするときは、指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(指定管理者の指定の手続)

第11条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申込申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 藤公園の入園許可に関すること。

(2) 藤公園施設等の維持管理に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和気町藤公園管理条例(平成4年和気町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年条例第32号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

和気町藤公園条例

平成18年3月1日 条例第148号

(令和6年4月1日施行)