○和気町益原多目的公園条例
平成18年3月1日
条例第149号
(設置)
第1条 高齢者の生きがい、子育て支援、青少年健全育成の場として活用し、また、交通安全教育の向上を図ることによって、だれもが住みたくなるような活力あるまちづくりに寄与するために、和気町益原多目的公園(以下「多目的公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和気町益原多目的公園 | 和気町益原681番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 多目的公園の管理は、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 多目的公園の利用の許可に関すること。
(2) 施設等の維持管理に関すること。
(3) 前号2号に掲げるもののほか、多目的公園の運営に関すること。
(使用等の許可)
第5条 多目的公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をするとき。
(2) 集会、競技会、展示会その他これに類する催しのため、多目的公園の全部又は一部を独占して使用するとき。
(3) その他指定管理者が別に定める行為をするとき。
3 指定管理者は、第1項の許可に多目的公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。
(使用禁止と制限)
第6条 指定管理者は、善良の風俗を害し、若しくは公共の秩序を乱し、又はそのおそれのある者に対して、多目的公園の使用を拒むことができる。
2 指定管理者は、損壊、工事その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合は、区域を定めて、多目的公園の使用禁止又は制限をすることができる。
(使用料)
第7条 第5条第1項の許可を受けた行為に係る使用料は、指定管理者にその収入として収受させる。
2 多目的公園の施設等を使用しようとする者は、別表第1の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
4 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
5 納付した使用料は返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき、その他町長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用許可の取消し)
第8条 指定管理者は、次の各号に該当する使用者に対しては、多目的公園の使用許可を取り消し、行為の中止、原状回復又は多目的公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反した者
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
(1) 工事等のため、やむを得ない必要の生じたとき。
(2) 多目的公園の保全上又は多目的公園の使用に著しい支障が生じたとき。
(3) その他指定管理者が必要と認めたとき。
(指定管理者の公募)
第9条 多目的公園の管理運営について、町長が必要であると認めたときは、他の機関に委託することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
施設等の名称 | 単位 | 使用料 | |
ゴーカート | 1周につき |
| 200円 |
電動カート | 2分につき |
| 100円 |
ミニSL | 1周につき |
| 200円 |
レンタサイクル | 4時間につき |
| 300円 |
屋根付き多目的グラウンド | 全面使用 | 1時間につき | 2,000円 |
2分の1面使用 | 1,000円 | ||
4分の1面使用 | 500円 | ||
6分の1面使用 | 300円 | ||
(照明) | 全点灯 | 1時間につき | 1,000円 |
半点灯 | 500円 | ||
(管理棟内) | |||
ビリヤード室 |
| 1時間につき | 700円 |
第1研修室 |
| 1時間につき | 300円 |
第2研修室 |
| 1時間につき | 300円 |
(生きがい工芸館内) | |||
資源再生工房 |
| 1時間につき | 900円 |
ふれあい工房 |
| 1時間につき | 200円 |
展示販売室 |
| 1時間につき | 1,500円 |
備考 1 1時間未満の使用は、1時間の使用とみなす。 2 物品販売、宣伝、興行その他これに類するもので営利を目的として使用するものは、この表に定める使用料の5倍に相当する額とする。 3 町内在住、在学及び在勤者以外のものが使用するときは、この表に定める使用料の5割に相当する額を加算する。 |
別表第2(第7条関係)
行為の種類 | 単位 | 金額 | |
業として行う物品の販売その他これに類する行為 | 1件 | 1日につき | 1,200円以内 |
業として行う映画の撮影又は興行その他これに類する行為 | 1日につき | 12,400円以内 | |
競技会その他これに類する行為 | 1件 | 1時間につき | 1,300円以内 |
展示会、祭礼その他これらに類する行為 | 1平方メートル1日につき | 10円以内 | |
演説会、講演会その他これらに類する集会 | 1件 | 1日につき | 3,900円以内 |
その他の行為 | 1件 | 1日につき | 3,900円以内 |
備考 1 使用料の端数計算 使用料の額を算出する基礎となる面積が1平方メートルに満たないもの又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。 2 使用料の増減 ア 有料施設の使用者が会合者から入場料その他これに類する対価を徴収する場合は、別表第1に定める使用料の10割に相当する額を加算する。 イ 規定時間外に有料施設を使用する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の5割に相当する額を加算する。 |