○和気町益原多目的公園条例

平成18年3月1日

条例第149号

(設置)

第1条 高齢者の生きがい、子育て支援、青少年健全育成の場として活用し、また、交通安全教育の向上を図ることによって、だれもが住みたくなるような活力あるまちづくりに寄与するために、和気町益原多目的公園(以下「多目的公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和気町益原多目的公園

和気町益原681番地1

(指定管理者による管理)

第3条 多目的公園の管理は、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 多目的公園の利用の許可に関すること。

(2) 施設等の維持管理に関すること。

(3) 前号2号に掲げるもののほか、多目的公園の運営に関すること。

(使用等の許可)

第5条 多目的公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をするとき。

(2) 集会、競技会、展示会その他これに類する催しのため、多目的公園の全部又は一部を独占して使用するとき。

(3) その他指定管理者が別に定める行為をするとき。

2 指定管理者は、前項に掲げる行為が公衆の多目的公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、前項の許可を与えることができる。

3 指定管理者は、第1項の許可に多目的公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(使用禁止と制限)

第6条 指定管理者は、善良の風俗を害し、若しくは公共の秩序を乱し、又はそのおそれのある者に対して、多目的公園の使用を拒むことができる。

2 指定管理者は、損壊、工事その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合は、区域を定めて、多目的公園の使用禁止又は制限をすることができる。

(使用料)

第7条 第5条第1項の許可を受けた行為に係る使用料は、指定管理者にその収入として収受させる。

2 多目的公園の施設等を使用しようとする者は、別表第1の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

3 前項で規定する以外の施設を第5条第1項各号に定める用途に使用しようとする者は、別表第2の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

4 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

5 納付した使用料は返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき、その他町長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可の取消し)

第8条 指定管理者は、次の各号に該当する使用者に対しては、多目的公園の使用許可を取り消し、行為の中止、原状回復又は多目的公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反した者

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 指定管理者は、使用許可をした者について、次の各号に該当することになったときは、使用者に対し前項と同様の措置を命ずることができる。

(1) 工事等のため、やむを得ない必要の生じたとき。

(2) 多目的公園の保全上又は多目的公園の使用に著しい支障が生じたとき。

(3) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(指定管理者の公募)

第9条 多目的公園の管理運営について、町長が必要であると認めたときは、他の機関に委託することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の益原多目的公園条例(平成11年和気町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第7条関係)

施設等の名称

単位

使用料

ゴーカート

1周につき

 

200円

電動カート

2分につき

 

100円

ミニSL

1周につき

 

200円

レンタサイクル

4時間につき

 

300円

屋根付き多目的グラウンド

全面使用

1時間につき

2,000円

2分の1面使用

1,000円

4分の1面使用

500円

6分の1面使用

300円

(照明)

全点灯

1時間につき

1,000円

半点灯

500円

(管理棟内)

ビリヤード室

 

1時間につき

700円

第1研修室

 

1時間につき

300円

第2研修室

 

1時間につき

300円

(生きがい工芸館内)

資源再生工房

 

1時間につき

900円

ふれあい工房

 

1時間につき

200円

展示販売室

 

1時間につき

1,500円

備考

1 1時間未満の使用は、1時間の使用とみなす。

2 物品販売、宣伝、興行その他これに類するもので営利を目的として使用するものは、この表に定める使用料の5倍に相当する額とする。

3 町内在住、在学及び在勤者以外のものが使用するときは、この表に定める使用料の5割に相当する額を加算する。

別表第2(第7条関係)

行為の種類

単位

金額

業として行う物品の販売その他これに類する行為

1件

1日につき

1,200円以内

業として行う映画の撮影又は興行その他これに類する行為

1日につき

12,400円以内

競技会その他これに類する行為

1件

1時間につき

1,300円以内

展示会、祭礼その他これらに類する行為

1平方メートル1日につき

10円以内

演説会、講演会その他これらに類する集会

1件

1日につき

3,900円以内

その他の行為

1件

1日につき

3,900円以内

備考

1 使用料の端数計算

使用料の額を算出する基礎となる面積が1平方メートルに満たないもの又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

2 使用料の増減

ア 有料施設の使用者が会合者から入場料その他これに類する対価を徴収する場合は、別表第1に定める使用料の10割に相当する額を加算する。

イ 規定時間外に有料施設を使用する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の5割に相当する額を加算する。

和気町益原多目的公園条例

平成18年3月1日 条例第149号

(平成18年3月1日施行)