○和気町林道管理規則

平成18年3月1日

規則第86号

(目的)

第1条 この規則は、町が管理する民有林林道の構造及び機能の保全並びに交通の安全確保の方法について必要なことを定め、もって林業生産能力の向上と住民の福祉に寄与することを目的とする。

(林道の管理者)

第2条 林道の管理者は、町長とする。

(林道の使用)

第3条 林道を使用しようとする者は、この規則で定めた事項及び町が設置した標識等の指示事項を守り、交通安全に留意して通行しなければならない。

(林道の使用許可)

第4条 林道を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長の許可を必要としない。

(1) 造林、伐採又は林産物の搬出等森林施業の用に供するとき。

(2) 当該林道の利用区域内の住民又はその関係者が生活道路として使用するとき。

(3) 登山、ハイキング、散策等レクレーションの用に供するとき。

(4) 本条及び第9条の規定により町長の許可又は同意を得て設置した施設の所有者又はその利用者が使用するとき。

(5) その他町長が別に定めるとき。

(使用許可の基準)

第5条 町長は、次の各号のいずれにも該当しないときは、林道の使用を許可しなければならない。

(1) 造林、伐採又は林産物の搬出等森林施業のための通行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 林道の損傷又は汚損若しくは通行に危険をもたらすおそれがあるとき。

(3) 当該林道開設の目的に反して、著しく不適切であると認められるとき。

2 町長は、林道使用の許可に際し、林道の管理上必要な条件を付し、又は制限を付すことができる。

3 町長は、使用の許可申請があった場合には関係者から意見を聴取することができるものとする。

(危険防止の指示)

第6条 町長は、林道沿線にある土地、竹木若しくは工作物等が林道に損傷を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあるときは、その所有者又は管理者に対し、損害又は危険を防止するに必要な処置を指示することができる。

(禁止行為)

第7条 町長は、林道の使用につき、次の行為を禁止することができる。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損する行為

(2) みだりに林道に土石、木竹等の物件を堆積し、その他林道の構造又は通行に支障を及ぼす行為

(3) 林道にゴミ、廃棄物を投棄する行為

(4) その他町長が禁止する必要があると認めた行為

(車両の通行に関する処置)

第8条 町長は、林道の適切な維持管理を図り車両の通行の安全を確保するため必要があると認めたとき、次の処置をとることができる。

(1) 車両の通行の禁止又は制限

(2) 乗車又は積載の制限

(3) 速度の制限

(4) その他構造の保全又は通行の危険防止のため必要な事項

2 前項の目的を達するため、林道にゲート等を設置することができる。

(林道の占用許可)

第9条 林道の区域内に工作物、物件又は施設を設け継続して林道を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の占用許可申請に際し、林道の管理上必要な条件を付すことができるものとし、関係者からも意見を聴取することができるものとする。

(使用及び占用許可の取消し)

第10条 第4条若しくは前条により許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、許可を取り消し、林道の使用を禁止し、若しくは原状回復等必要な処置を命ずることができる。

(1) 偽り又は不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 許可を受けた条件に違反したとき。

(3) 第5条第1項各号に該当するとき。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町林道管理に関する規則(平成16年佐伯町規則第3号)又は和気町林道管理に関する規則(平成15年和気町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

和気町林道管理規則

平成18年3月1日 規則第86号

(平成18年3月1日施行)