○和気町県営土地改良事業分担金徴収条例
平成18年3月1日
条例第153号
(趣旨)
第1条 この条例は、岡山県が行う土地改良事業(以下「県営土地改良事業」という。)について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金を徴収するため、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町は、法第91条第2項の規定により県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号。以下「省令」という。)第76条の16に定める者(以下「受益者」という。)から当該分担金を徴収する。ただし、受益者を代表して当該事業に係る水利組合長等から当該分担金を徴収することができる。
2 前条の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、その年度における当該事業の施行に要する費用につき、法第91条第2項の規定により町が負担する負担金の額の範囲内において町長が定める額とする。
(分担金の徴収方法)
第3条 前条第1項の規定により徴収する各年度の分担金は、一時支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、分割支払の方法により当該分担金を支払わせることができる。
(分担金の減免等)
第4条 町長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、第2条第1項の規定により徴収する分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(分担金の特例)
第5条 町は、町長が別に指定する事業については、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内の土地につき法第3条に規定する資格を有する者から、第2条第1項の規定により徴収する分担金のほか、当該事業の施行に要した費用から第2条第2項の分担金の総額を差し引いた額をその者が法第3条に規定する資格を有している当該地域内の土地の面積に応じて割り振って得られる額を基準として、岡山県知事(以下「知事」という。)がこれらの土地の受益の程度を考慮して定める額の範囲内で、当該土地の全部又は一部が当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときはその指定した年度)の初日から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地についての開田が行われる場合に、当該転用又は開田に係る土地の面積に応じた額(農地が農地以外に転用されることに伴い遊休化する当該事業によって生じたかんがい排水施設、その他農用地の保全又は利用上必要な施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)を納付させる旨の条件を付した分担金を徴収する。
3 町長は、転用に係る土地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、その他知事が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第1項の分担金を免除する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和53年佐伯町条例第26号)又は和気町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和47年和気町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。