○和気町道路等占用料徴収条例

平成18年3月1日

条例第154号

(趣旨)

第1条 和気町道路等の占用につき、道路等の占用者からこの条例の定めるところにより占用料を徴収する。

(占用の許可)

第2条 道路等を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(占用料)

第3条 占用料の額は、次のとおりとする。

(1) 法令に特別の定めがあるものは、それに定められた額とする。

(2) 前号以外の占用については、別表に定める。

(占用料の算定)

第4条 占用料の算定は、次の各号によるものとする。

(1) 占用が会計年度の中途となるものについては月割計算をもって算定する。この場合において、占用が月の中途となるものについては、その月は、1箇月として算定する。

(2) 占用が1日に満たないときは、1日として算定する。

(3) 占用が1平方メートル又は1メートルに満たないものは、1平方メートル又は1メートルとして占用料を算定する。

(4) 1件が100円に満たない場合は、これを切り上げて100円とする。

(減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、同条に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は本州四国連絡橋公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で町長が定めるもの

(徴収の方法)

第6条 占用料は、道路の占用を許可したときに徴収する。ただし、1年以上にわたる占用については、翌年度以降の占用料は毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(還付)

第7条 既納の占用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、本人の申請によりその全部又は一部を還付することができる。

(1) 占用者の責めに帰することができない事由によって町長が占用の許可を取り消し、又はその効力を停止したとき。

(2) 天災、地変その他占用者の責めに帰することができない事由があると認められるとき。

(罰則)

第8条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯町道路等占用料徴収条例(昭和60年佐伯町条例第9号)又は和気町道路占用料徴収条例(昭和32年和気町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表(第3条関係)

占用料金額表

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

770円

第2種電柱

1,200円

第3種電柱

1,600円

第1種電話柱

690円

第2種電話柱

1,100円

第3種電話柱

1,500円

その他の柱類

53円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7円

地下電線その他地下に設ける線類

4円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

520円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

360円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100円

郵便差出箱

450円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

36円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

53円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

71円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

140円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

360円

外径が1メートル以上のもの

710円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

鉄道、軌道その他これに類する施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

雨よけ(仮設ひさし)その他これに類する施設

1,100円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける施設

占用面積1平方メートルにつき1年

710円

地下に設ける施設

360円

その他のもの

1,100円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

露店その他これに類するもの

(祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの)

占用面積1平方メートルにつき1日

11円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

110円

令第7条第1号に掲げる物件

看板

(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

110円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100円

標識

1本につき1年

850円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

11円

その他のもの

1本につき1月

110円

(工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

11円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

110円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,100円

その他のもの

540円

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

110円

令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1月

110円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置するものが設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱とし、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置するもの以外のものが当該電話柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

和気町道路等占用料徴収条例

平成18年3月1日 条例第154号

(平成18年3月1日施行)