○和気町分譲宅地に関する条例

平成18年3月1日

条例第155号

(宅地造成事業の設置)

第1条 分譲宅地を造成し、これを住民に供給するため宅地造成事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 宅地造成事業は、常に公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 宅地造成地及び面積は、次のとおりとする。

(1) 新田山分譲地 9,662平方メートル以内

(2) 延原団地分譲地 3,159平方メートル以内

(3) 原団地分譲地 5,233平方メートル以内

(4) 矢田分譲宅地 4,400平方メートル以内

(5) 日笠下分譲宅地 2,530平方メートル以内

(6) 宮田分譲宅地 4,562平方メートル以内

(申込資格)

第3条 宅地の分譲は、和気町に住所を有する者及び住所を定めようとする者で、かつ、自ら居住するため住宅を必要とするものに対して行うものとする。

(特別区画分譲)

第4条 前条の規定にかかわらず、宅地における優良な住宅建築を誘導するため、町長が特に指定する区画については、住宅を建築させた上で自ら居住するための住宅及びその敷地を必要とする者に建築住宅及びその敷地を分譲することを条件として、公正な方法により選定した建築業者(宅地建物取引業の免許を有する者)を住宅の譲受者(以下「譲受者」という。)とすることができるものとする。

2 前項の規定により譲受者となった建築業者(宅地建物取引業の免許を有する者)が分譲する住宅敷地の価格は、町が分譲する又は分譲した当該宅地分譲価格を上回ってはならない。

(申請)

第5条 第3条及び前条に規定する申込資格のある者は、和気町分譲宅地団地申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(譲受者の選定)

第6条 前条の申込みをした者の数が分譲する又は分譲した宅地の区画数を超える場合においては、抽選又はその他公正な方法により譲受者を選定するものとする。

2 譲受者を選定したときは、町長は、その旨を選定された者に通知するものとする。

(分譲価格及び方法)

第7条 宅地の分譲価格については、用地取得費、造成費等を考慮して規則で定める。

2 分譲の方法については、随意契約により行う。

(払込方法)

第8条 宅地売買代金については、契約と同時にその価格の10パーセント以上を納入し、残金については町長が定めた期日までに納入するものとする。

(住宅建築)

第9条 宅地の分譲を受けた者は、この条例に定める趣旨により、自ら居住するための住宅を売買物件の引渡しを受けた日から3年以内に建築に着手するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町分譲宅地造成事業の設置等に関する条例(昭和58年佐伯町条例第26号)又は佐伯町分譲宅地に関する条例(昭和58年佐伯町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

和気町分譲宅地に関する条例

平成18年3月1日 条例第155号

(令和3年12月17日施行)