○租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定事務に関する規則

平成18年3月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及びロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第7号イ及びロ並びに第68条の69第3項第7号イ及びロの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(優良宅地認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第5条に規定する宅地の造成に係る申請にあっては、この限りでない。

(1) 設計説明書(様式第2号)及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 申請手続を第三者に委任する場合には委任状

(7) 宅地造成に関する法令上の許可等の状況申告書(様式第3号)

(8) 工事着手前、工事中及びしゅん工時の写真

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書

3 前項第1号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し、30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれ土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に冠する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

4 第2項第1号の設計図には、これを作成した者が記名及び押印をしなければならない。

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、町界、町の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(優良宅地認定の基準)

第3条 町長は、前条第1項の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「優良宅地認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則の規定に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。

(優良宅地認定証明書の交付)

第4条 町長は、第2条第1項の申請に係る宅地の造成が、優良宅地認定基準に適合して行われたものと認める場合は、証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、優良宅地認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後第2条第1項に規定する申請書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請に係る宅地の造成が、優良宅地認定基準に適合すると認める場合は、前条に規定する証明書を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。

(優良住宅認定申請の手続)

第6条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第7号ロ又は第68条の69第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路、目標となる建物、一団の宅地の面積計算上必要な事項並びに各敷地の区分及びその敷地内における建物の位置を記載した図面で縮尺3,000分の1以上のもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証の写し

(5) 住宅敷地と一団をなす土地の面積求積図

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専用部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(8) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺300分の1以上のもの)

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書、図面及び写真

(10) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算上必要な事項を記載した図面で、縮尺200分の1以上のもの)

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書の写し又はその他の書類で建築費の証明となるもの

(13) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附帯設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号(以下「優良住宅認定基準」という。)第3条第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載したもの)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)

(14) 申請手続を第三者に委任する場合には委任状

(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書

(優良住宅認定申請手続の特例)

第7条 前条第1項ただし書の規定により、住宅の新築の工事着手後かつ工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ又は第68条の69第3項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするものは、優良住宅認定申請書(様式第5号)に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し

(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(優良住宅認定の基準)

第8条 町長は、第6条第1項又は前条第1項の規定による優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が優良住宅認定基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則の規定に違反していると認めるときは、優良住宅認定をしないものとする。

(優良住宅認定証明書の交付)

第9条 町長は、第6条第1項及び第7条第1項の申請に係る住宅の新築が優良住宅認定基準に適合しているものと認めるときは、優良住宅認定証明書(様式第6号)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第10条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、正本1部、副本1部とする。ただし、宅地の造成区域又は新築住宅に係る土地の区域が他の市町にわたるときは、副本の部数は、当該市町の数に1を加えた数とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるものほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地並びに土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得等課税の特例制度に係る優良住宅及び良質住宅認定事務処理要綱(平成3年和気町要綱第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定事務に関する規則

平成18年3月1日 規則第98号

(平成18年3月1日施行)