○和気町住宅用家屋証明規則
平成18年3月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条及び第42条第1項の規定に基づく証明(以下「住宅用家屋証明」という。)の事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(証明申請の手続)
第2条 住宅用家屋証明を受けようとする者は、住宅用家屋証明申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 個人が新築した家屋について住宅用家屋証明を受けようとするときは、前項の申請書に、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。
(1) 当該家屋の建築確認通知書及び検査済証並びに登記事項証明書又は登記済証
(2) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませているときは住民票の写し、住民票の転入手続を済ませていないときは入居又は入居予定の年月日等を記載した当該申請者の申立書
(3) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとするときは、当該家屋の建築確認通知書及び検査済証並びに設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等並びに当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書又は登記済証により耐火建築物又は準耐火建築物に該当することが明らかなときはこれらの書類で代えることができる。
(4) 低層集合住宅(一団の土地(1,000平方メートル以上のものに限る。)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和56年建設省告示第816号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。)をいう。)に該当する区分建物について証明を受けようとするときは、住宅金融公庫が直接融資するものにあっては住宅金融公庫が、これ以外のものにあっては国土交通大臣が、それぞれ交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書
(5) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとするときは、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書等の書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、住宅用家屋証明のために町長が必要と認める書類
3 個人が取得した建築後使用されたことのない家屋について住宅用家屋証明を受けようとするときは、第1項の申請書に、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。
(1) 当該家屋の建築確認通知書及び検査済証並びに登記事項証明書、登記済証又は不動産登記法(平成16年法律第123号)の定めるところによりその登記申請書に添付する所有権譲渡証明書及び承諾書
(2) 当該家屋の売買契約書、売渡証書等
(3) 当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の当該家屋が建築後使用されたことのないものである旨の証明書
4 個人が取得した建築後使用されたことのある家屋について住宅用家屋証明を受けようとするときは、第1項の申請書に、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。
(1) 当該家屋の登記事項証明書
(2) 当該家屋の売買契約書、売渡証書等
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。