○和気町開発事業の調整に関する条例

平成18年3月1日

条例第157号

(目的)

第1条 この条例は、国及び県の施策と相まって開発事業の実施基準手続その他地域の適正な開発に関し必要な事項を定めることにより、現在及び将来町民の健康で快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。

(町、事業者及び町民の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、地域将来にわたる基本構想及び当該構想に基づく土地の合理的な利用計画を明確にし、当該計画に即応した開発と保全が図られるよう必要な規制及び誘導に努める責務を有する。

2 事業者は、その事業活動が前項の規定に基づいて定められた計画に即応し、かつ、当該事業区域及びその周辺地域における適正な生活環境を高めるものとなるよう努めるとともに、町が実施する環境の保全のための施策に協力する責務を有する。

3 町民は、自ら適正な生活環境の保全に努めるとともに、町が行う施策に積極的に協力して健康で快適な郷土の建設に寄与する責務を有する。

(開発事業の実施基準)

第3条 建築物又は工作物の設置の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更、建築物又は工作物のみを設置、土石の採取その他の土地の区画形質の変更をしようとする者は、当該事業の実施に当たって次の各号に定める基準を遵守しなければならない。

(1) 当該事業区域が町の計画においてその用途が限定されているときは、予定建築物の用途がこれに適合していること。

(2) 道路、公園、広場、駐車場その他公共の用に供する空地が次に掲げる事項を勘案して環境の保全上、災害の防止上、また、通行の安全上支障がないような規模及び構造で適切に配置され、かつ、事業区域内の主要な道路が事業区域外の相当規模の道路に接続するように設計されていること。

 事業区域の規模、形状及び周辺の状況

 事業区域内の土地の地形及び地盤の性質

 予定建築物の用途、敷地の規模及び配置

(3) 排水路その他の排水施設が前号アからまでに掲げる事項並びに当該地域における降水量及び放流先の状況を勘案して、その排水によって事業区域及びその周辺の地域に溢水、水質の汚濁による被害が生じないような構造及び能力で適切に配置されるように設計されていること。

(4) 学校その他の教育施設、集会場、その他のコミュニティ施設、保育施設その他の福祉施設、病院その他の保健施設、防火水槽、消火栓その他の消防施設等、公共公益上施設が当該事業の目的に照らして当該事業区域における利便の増進と事業区域及びその周辺の地域における環境の保全とが図られるように適切な設計がなされていること。

(5) 水道その他の給水施設が第2号アからまでに掲げる事項を勘案して、当該事業区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適切に配置されるように設計されていること。

(6) 当該事業区域及びその周辺の地域の土地の形質から判断して当該事業の実施によって、がけくずれ、出水、地すべり等の災害をもたらすおそれがあるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講ぜられるよう設計されていること。

(7) 当該事業区域及びその周辺の地域における良好な自然環境を確保し、又は新たに創造するための適切な措置が講ぜられるよう設計されていること。

(8) 第2号アからまでに掲げる事項を勘案して、当該事業区域の周辺の地域における農林業、漁業、商業、観光その他の産業の適正な発展を著しく妨げることのないよう設計されていること。

(9) 当該事業区域及びその周辺の地域における文化財の保護のため、適切な措置が講ぜられるよう設計されていること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が町民の適正な生活環境の保全のため特に必要と認めた事項

(開発事業の許可)

第4条 開発区域の面積が1,000m2以上、建物の設置は5戸以上を実施しようとする者は、あらかじめ町長に当該事業の目的、規模その他町長が定める事項について許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める図書を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業区域及び開発区域の位置、区域及び面積

(2) 開発事業を行う土地の利用目的

(3) 事業区域において予定される建築物その他の工作物の種類及び規模

(4) 工事の設計

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 工事施工者の住所及び氏名又は名称

(7) その他規則で定める事項

3 町長は、第2項の申請に係る開発事業者が前条各号の基準に適合しないと認めるときは、第1項の許可をしてはならない。

4 町長は、開発事業の許可又は不許可の処分をしようとするときは、和気町土地利用調整会議の意見を聴くことができる。

(変更の許可)

第5条 前条第1項の許可を受けた事業者は、前条第2項第1号から第4号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽妙な変更については、この限りでない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の許可について準用する。ただし、同条第4項の規定については、規則で定める重要な変更の場合に限る。

(届出)

第6条 開発許可を受けた事業者は、次に掲げる場合、規則で定めるところによりその旨を町長に届出なければならない。

(1) 工事に着手、又は完了したとき。

(2) 工事に着手、又は完了の時期を変更するとき。

(3) 工事施工者を変更しようとするとき。

(4) 工事を廃止しようとするとき。

(許可の取消)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により第4条第1項又は、第5条第1項の許可を受けた事業者に対し、その許可を取り消すことができる。

(工事の停止命令等)

第8条 町長は、開発事業に関する工事で第4条第1項の規定に違反して同項の許可を受けず、若しくは許可の内容に適合していないものを施行させ、若しくは施行している事業者又は工事施工者に対して当該工事の停止を命じ、又は現状回復その他町長が必要と認める措置を取ることを命じることができる。

(助言又は勧告)

第9条 町長は、環境保全のため必要があると認めたときは、第3条各号列記以外の部分に規定する開発事業を実施する者に対し、必要な助言又は勧告を行うことができる。

2 前項の規定に基づき助言又は勧告を受けた者は、その内容に応じ当該事業の中止又は一部変更等必要な措置を講じなければならない。

(国等に対する特例)

第10条 国又は地方公共団体(町長が定める公団等を含む。)第3条各号列記以外の部分に規定する開発事業を行うときは、第4条の規定は適用しない。ただし、この場合において、当該国又は地方公共団体はあらかじめ町長と協議するなどの方法により当該事業と町の諸計画との整合性が図られるものとする。

(環境保全のための協定)

第11条 町長は、第3条各号に規定する開発事業の実施基準を確保するため、必要と認めたときは、当該事業者と環境保全のための協定を締結するものとする。

2 事業者は、前項の規定により町長が協定の締結について協議を求めたときは、誠実にこれに応じ、成立した協定内容を細部にわたって遵守しなければならないものとする。

(立入調査)

第12条 町長は、この条例の施行に関し必要な限度において、当該土地にある物件又は当該土地において行われている行為の状況を立入調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査する職員は、その身分を示す証明書を携行し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当するものは、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第12条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯町開発事業の調整に関する条例(昭和47年佐伯町条例第36号)又は和気町開発事業の調整に関する条例(昭和47年和気町条例第34号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例によるものとする。

(平成18年条例第204号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

和気町開発事業の調整に関する条例

平成18年3月1日 条例第157号

(令和6年4月1日施行)