○和気町営駐車場条例

平成18年3月1日

条例第158号

(設置)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づき、駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

緑が丘駐車場

和気町米澤641番地

和気駅前駐車場

和気町福富572番地17

曽根駐車場

和気町和気481番地9

和気農協前駐車場

和気町和気515番地先

和気駅南駐車場

和気町福富596番地1

(使用時間及び休日)

第3条 駐車場を使用できる時間及び休日は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又はこのほかに休日を設けることができる。

(使用の申請及び許可)

第4条 駐車場の使用をしようとする者は、町長に使用許可申請書により申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の不許可)

第5条 町長は、駐車しようとする自動車が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を拒むことができる。

(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設を汚損又はき損するおそれのあるとき。

(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障があるとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に定める使用料は、一般使用者は、駐車場を出場するときに、定期使用者は、定期駐車券の交付を受けるときに全額納付しなければならない。ただし、緑が丘駐車場については、年度当初に一括納付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、町長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車するときは、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 当該駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他緊急を要する公務を行うため使用する自動車

(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認める自動車

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長において相当の理由があると認める定期駐車券による既納の使用料は、その全部又は一部を還付することができる。

(禁止行為)

第7条 使用者は、駐車場内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の妨げとなる行為

(2) 駐車場の施設又は駐車中の他の自動車を汚染し、又はき損するおそれのある行為をすること。

(3) 営業行為や演説、宣伝、募金、署名運動及びこれらに類似する行為をすること。

(4) 前3号のほか、駐車場管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 前項の規定に違反し、使用者に損害が生ずることがあっても町は、その賠償の責めを負わない。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、駐車場の使用の許可を取消しすることができる。

(1) 使用者が前条第1項の各号に違反している者

(2) 使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けた者

(3) 駐車場の管理上やむを得ない必要があるとき

(使用者の責任)

第9条 使用者は、駐車場の施設をき損又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長においてやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免することができる。

2 駐車場内における盗難、破損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災事変又は不可抗力による損害については、町は賠償の責めを負わない。ただし、町の責めによる損害については、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第10条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「第10条第1項の指定管理者」と読み替えるものとし、第6条に規定する使用料は指定管理者に収受させることができる。

(指定管理者の公募)

第11条 町長は、指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(指定管理者の指定の手続)

第12条 指定管理者の指定を受けようとする者は、申込申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 駐車場使用の許可に関すること。

(2) 駐車場の維持管理に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町営駐車場条例(平成10年佐伯町条例第26号)又は和気町営駐車場条例(昭和49年和気町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の佐伯町営駐車場条例(平成10年佐伯町条例第26号)又は和気町営駐車場条例(昭和49年和気町条例第22号)の規定により行われている管理の委託については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成18年条例第208号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

駐車場名称

種別

使用時間

休日

緑が丘駐車場

定期

24時間

なし

和気駅前駐車場

一般

午前6時30分から午後7時30分まで

1月1日、2日及び3日

定期

24時間

なし

曽根駐車場

定期

24時間

なし

和気農協前駐車場

定期

24時間

なし

和気駅南駐車場

一般

24時間

なし

別表第2(第6条関係)

緑が丘駐車場

定期駐車

一区画

駐車料金 1箇年6,000円

和気駅前駐車場

種別

車種

駐車料金

一般駐車

4t車未満

1入場ごとに100円後1日ごと100円加算

ただし、30分未満は無料

定期駐車

4t車未満

1箇月3,000円

曽根駐車場

種別

車種

駐車料金

定期駐車

4t車未満

1箇月2,000円

和気農協前駐車場

種別

車種

駐車料金

定期駐車

4t車未満

1箇月2,000円

和気駅南駐車場

種別

車種

駐車料金

一般駐車

4t車未満

1入場ごとに100円後1日ごと100円加算

ただし、30分未満は無料

和気町営駐車場条例

平成18年3月1日 条例第158号

(平成24年4月1日施行)