○和気町公共下水道排水設備指定工事店規則

平成18年3月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町下水道条例(平成18年和気町条例第159号。以下「条例」という。)の規定に基づき、和気町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 排水設備等の新設等の工事をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条第1項の規定により、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 日本下水道協会岡山県支部(以下「県支部」という。)に登録した下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(4) 下水道排水設備工事責任技術者証 県支部の支部長(以下「県支部長」という。)が責任技術者に発行する証明書(以下「責任技術者証」という。)をいう。

(指定の申請)

第3条 条例第6条の2第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

2 条例第6条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 住民票(申請者が法人である場合にあっては、その代表者に係るもの)

(2) 定款の写し及び商業「登記事項証明書」

(3) 専属することとなる責任技術者の雇用関係を証する書類

(4) 責任技術者の名簿及び責任技術者証の写し

(5) 条例第6条の3第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(6) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(7) 営業所となる所在地の固定資産税評価証明書又は土地建物貸借証明書の写し

(8) 申請者の所在地の市町村税についてのすべての税目を記載した前年度の納税証明書(申請者が法人である場合にあっては、その代表者に係るものを含む。)

(9) 条例第6条の3第5号アに該当しない者であることを証する書類(申請者が法人である場合には、その代表者に係るものに限る。)及び同号イからまでに該当しない者であることを誓約する書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 指定の申請をすることができる期間は、毎年6月1日から同月30日までとする。ただし、町長が特別の理由により必要と認めた場合は、この限りでない。

4 町長は、前項本文の規定による申請に基づき指定を行う場合は、申請日の属する年度の9月1日を指定日とする。

(指定の更新)

第4条 条例第6条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する年の6月に、所定の更新申請書に前条第2項各号に掲げる書類及び条例第6条の6第1項の指定工事店証の写しを添えて、これを町長に提出しなければならない。

2 指定の更新における更新日は、以後5年ごとの9月1日とする。

(機械器具)

第5条 条例第6条の3第2号に規定する機械器具は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 管の切断用の機械器具

(2) 測量用の機械器具

(3) 掘削用の機械器具

(4) 埋め戻し用の機械器具

(責任技術者の登録)

第6条 責任技術者の登録は、本町と協議済の登録基準、方法等に基づき県支部長が行うものとする。

(責任技術者証)

第7条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

2 責任技術者は、責任技術者証を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。

(兼職禁止)

第8条 責任技術者は、複数の指定工事店の責任技術者を兼ねることができない。

(指定工事店証の書換え交付申請)

第9条 指定工事店は、条例第6条の6第1項の規定により、交付された指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに所定の書換え交付申請書に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、これを町長に提出し、当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第10条 指定工事店は、条例第6条の6第1項の規定により、交付された指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに所定の再交付申請書にき損した指定工事店証を添えて、これを町長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第11条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならないこと。

(3) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならないこと。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。

(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならないこと。

(6) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならないこと。

(7) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工してはならないこと。

(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならないこと。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならないこと。

(10) 指定工事店は、所属する責任技術者を管理及び指導しなければならないこと。

(変更の届出)

第12条 条例第6条の8の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 名称を変更したとき。

(3) 代表者に異動があったとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 営業所を仮移転したとき。

(6) 所属する責任技術者に異動があったとき。

(7) 住所表示又は電話番号に変更があったとき。

2 条例第6条の8の規定により変更の届出をしようとする者は、変更があった後、直ちに所定の届出書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる変更の場合には、商業「登記事項証明書」及び定款の写し並びに条例第6条の3第5号オに該当しない者であることを誓約する書類

(2) 前項第2号に掲げる変更の場合には、指定工事店証及び法人にあっては、商業「登記事項証明書」及び定款の写し

(3) 前項第3号に掲げる変更の場合には、指定工事店証、住民票、条例第6条の3第5号アに該当しないことを証する書類及び同条同号イからまでに該当しない者であることを誓約する書類及び同条第4号に該当することを証する書類並びに法人にあっては、商業「登記事項証明書」及び定款の写し

(4) 前項第4号に掲げる変更の場合には、指定工事店証、固定資産税評価証明書又は土地建物「登記事項証明書」又は土地建物の賃貸契約書の写し及び営業所の平面図、付近見取図及び写真並びに法人にあっては、商業「登記事項証明書」

(5) 前項第5号に掲げる変更の場合には、営業所の平面図、付近見取図及び写真

(6) 前項第6号に掲げる変更の場合には、責任技術者証及び雇用関係を証する書類並びに条例第6条の3第5号イからまでに該当しない者であることを誓約する書類

(7) 前項第7号に掲げる住所表示の変更の場合には、指定工事店証及び住所表示の変更の分かる書類

(廃止等の届出)

第13条 条例第6条の8の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに所定の届出書を町長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、指定工事店証を添付しなければならない。

(公示)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、指定の更新をしなかったとき。

(4) 第12条第1項第2号第3号又は第4号に係る変更の届出があったとき。

(5) 前条に係る届出があったとき。

2 町長は、県支部が試験又は更新講習を実施しようとする場合において、県支部から依頼があったときは、あらかじめ、当該試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。

(県支部への通知)

第15条 町長は、指定工事店の指定、指定の取消し及び一時停止並びに責任技術者の業務の禁止及び一時停止をしたときは、県支部に通知するものとする。

(事務連絡会)

第16条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店及び責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

和気町公共下水道排水設備指定工事店規則

平成18年3月1日 規則第104号

(平成24年7月9日施行)