○和気町公共下水道使用料徴収報奨金条例
平成18年3月1日
条例第161号
(目的)
第1条 この条例は、和気町公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の納入意欲を高揚するとともに、使用料完納を慣例化し、公共下水道事業の健全なる運営を図ることを目的とする。
(徴収団体の委嘱)
第2条 前条の目的を達成するため、適当なる団体に委嘱して使用料を徴収させることができる。
(報奨金の交付)
第3条 使用料の徴収を委嘱された団体(以下「委嘱団体」という。)が、その団体の区域内に居住する使用者に納入通知書を配布し、納付額を納付期内に取りまとめ翌月5日までに納付した場合は、その納付額に対し、次に掲げる報奨金を交付する。
(1) 納付総額を完納した場合 100分の3
(2) 納付総額の95パーセント以上100パーセント未満を納付した場合 100分の2
(3) 納付総額の90パーセント以上95パーセント未満を納付した場合 100分の1
第4条 委嘱団体の区域内に居住する使用者が正当な理由なくして当該団体の徴収を拒む場合は、前条に定める納付成績にあっては、これを未納とみなす。ただし、転出、死亡等により徴収不能の場合はこの限りでない。
第5条 使用料の算定方法その他手続上の過誤によりその納付期日までに完納できなかった者は、納付成績の算定基準から除外する。
第6条 報奨金の交付を受けた後、使用料の減額又は免除となった場合については、その額に応じ、報奨金の返納を求めることができる。
第7条 報奨金は、毎年次に掲げる区分によりこれを交付する。
自 4月 至9月
自 10月 至3月
(表彰)
第8条 毎年度全期間を通じ、納付成績の優秀なる団体又は特に納付につき功績のあったものについては、町長はこれを表彰することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。