○和気町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例

平成18年3月1日

条例第162号

(趣旨)

第1条 町長は、この条例の定めるところにより、特定環境保全公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される特定環境保全公共下水道事業の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、永小作権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、永小作人、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、この条例の施行後、遅滞なく排水区域を公告しなければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。

(受益者分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が次条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同項の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当たり300円を乗じて得た金額とする。また、佐伯分担区においては、単位分担金額は一受益(一戸)20万円とする。

2 2以上の建築物の所有権が同一であり、その土地が2以上有する場合に係る土地の一辺が1/3以上接して同一宅内排水処理が可能な場合とみなす。ただし、公共ますがそれぞれの土地に設置されている場合は各々が受益者とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、事業開始年度の当初に当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 賦課対象区域は、5年以内に供用を開始することが予定される区域でなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した単位分担金の予定額を基礎として分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の分担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

5 前項ただし書の一括納付をした場合においては、報奨金を交付する。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について、災害、盗難、その他の事故が生じたことにより、受益者が分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(分担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が、公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 町長は、第6条第3項の納付期日までに分担金を納付しないものがあるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.6パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した延滞金を加算して徴収するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(昭和62年佐伯町条例第17号)又は和気町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成6年和気町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間第10条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令和2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

6 第5条の規定による改正後の和気町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例の規定は、施行日以後の期間に対する延滞金について適用し、施行日前の期間に対する延滞金については、なお従前の例による。

和気町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例

平成18年3月1日 条例第162号

(令和3年1月1日施行)