○和気町農業集落排水施設設置事業分担金徴収条例
平成18年3月1日
条例第164号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業集落排水施設設置事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条の規定に基づく分担金を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、和気町農業集落排水施設設置条例(平成18年和気町条例第163号)第2条に規定する区域内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
負担区名 | 単位負担金額 |
佐伯負担区(一受益(一戸)) | 200,000円 |
室原負担区 | 300円 |
(賦課対象区域の決定等)
第4条 町長は、事業開始年度の当初に当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 賦課対象区域は、3年以内に供用を開始することが予定される区域でなければならない。
2 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
3 前項ただし書の一括納付をした場合においては、報奨金を交付する。
(分担金の徴収猶予)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について、災害、盗難、その他の事故が生じたことにより、受益者が分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(分担金の減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金)
第9条 町長は、第5条第1項の納付期日までに分担金を納付しないものがあるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.6パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した延滞金を加算して徴収するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町農業集落排水施設設置事業分担金徴収条例(昭和62年佐伯町条例第19号)又は和気町農業集落排水施設設置事業分担金徴収条例(平成7年和気町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間第9条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(令和2年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
7 第6条の規定による改正後の和気町農業集落排水施設設置事業分担金徴収条例の規定は、施行日以後の期間に対する延滞金について適用し、施行日前の期間に対する延滞金については、なお従前の例による。