○和気町合併処理浄化槽設置整備条例
平成18年3月1日
条例第165号
(設置)
第1条 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿及び雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上かつ放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(3) 専用住宅 主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(1) 下水 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 下水道法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 排水設備 屋内の排水管及びこれに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器をいう。
(4) 合併処理設備 前条第2号の合併処理浄化槽及び管渠をいう。
(5) 除害施設 下水道法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(6) 特定事業場 下水道法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(7) 管渠 排水管又は排水渠をいう。
(8) 使用者 合併処理設備により下水を排除してこれを使用する者をいう。
(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(10) 使用期 合併処理浄化槽使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2箇月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
(配水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備は、合併処理浄化槽に固着しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるものについては、他の排水設備に固着することができる。
2 排水設備を、合併処理浄化槽に固着させるときは、汚水は汚水を排除すべきものに、合併処理浄化槽のますその他の配水施設(下水道法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の配水設備により下水を排除する場合における他人の配水設備を含む。以下「公共ます等」という。)によってするものとし、その固着すべき箇所及び工事の実施方法は、規則で定めるところによる。
3 排水設備の排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、表の左欄の区分に応じそれぞれ表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものでなければならない。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
(1) 汚水を排除すべき配水管の内径
配水人口(単位 人) | 配水管の内径(単位 ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 150以上 |
300以上500未満 | 200以上 |
500以上 | 250以上 |
(配水設備の新設等)
第5条 排水設備を新設、増設、改築(以下「新設等」という。)しようとするときは、申請書に必要な書類を添付して町長に届け出て、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の工事が完了したときは、直ちに町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(合併処理浄化槽に直接接続しない排水施設の新設等)
第6条 合併処理浄化槽に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び下水道法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) コンクリートその他耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等の工事(軽微な工事を除く。)は、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「工事指定店」という。)の監理の下においてでなければ行ってはならない。ただし、町において工事を実施するときは、この限りでない。
2 前項の工事指定店について必要な事項は、規則で定める。
(第三者の異議についての責任)
第8条 排水設備等の工事について、利害関係者その他の者から異議があるときは、工事申請者の責任とする。
(排水設備等についての指示)
第9条 町長は、排水設備等の新設等及び管理に関し、排水設備義務者(下水道法第10条第1項各号に規定する排水設備を設置しなければならないもの)、使用者又は工事指定店に対して必要な事項を指示することができる。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して合併処理浄化槽を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(除害施設の設置)
第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 次に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び下水道法第12条の2第1項又は第5項の規定により合併処理浄化槽に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して合併処理浄化槽に排除しようとする者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(適用除外)
第12条 前条の規定は、規則で定める項目に係る水質の下水で、規則で定める量のものについては適用しない。
(除害施設設置の確認)
第14条 除害施設を設置し、又はその構造を変更し、又はその使用の方法を変更しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(水質の測定)
第15条 除害施設の設置者は、規則で定めるところにより除害施設が合併処理浄化槽に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(報告の徴収)
第16条 町長は、合併処理浄化槽を適正に管理するために必要な限度において、除害施設の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。
(し尿の排除の制限)
第17条 使用者は、し尿を合併処理浄化槽に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第18条 使用者が合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
2 下水道法第11条の2、第12条の3、第12条の4、第12条の7又は第12条の8の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。
(使用料の徴収)
第19条 町長は、合併処理浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、使用期ごとに合併処理浄化槽の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 使用料は、毎使用期の翌月の末日までに納入しなければならない。ただし、12月納期のものについては、25日までとする。
4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため合併処理浄化槽を臨時に使用する場合、その他合併処理浄化槽を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から合併処理浄化槽の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第20条 使用料の額は、毎使用期において、使用者が排除した汚水の量に応じ算定する。ただし、当分の間別表で定める額とする。
2 使用者が、排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用する場合は、水道の使用水量と水道水以外の使用水量を加えたものとし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(4) 製氷業、その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い合併処理浄化槽に排除する汚水量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用期、その使用期に合併処理浄化槽に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用期の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 使用者が月の16日以後に使用を開始したとき、又は15日以前に使用を中止したときは、使用期のうちその月の基本料金は、所定額の半額とする。
(資料の提出)
第21条 町長は、使用料を算出するために、必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第22条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
(行為の許可)
第23条 下水道法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に届け出なければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は、規則で定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第24条 下水道法第24条第1項の規定に基づき条例で定める軽微な変更は、合併処理浄化槽の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に係る。)に対する添加であって同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物、その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第25条 合併処理浄化槽の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して合併処理浄化槽の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について、下水道法第24条第1項の規定による許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 町長は、前項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。
3 前項の占用料及び徴収方法については、和気町道路等占用料徴収条例(平成18年和気町条例第154号)を準用する。
(原状の回復)
第26条 前条の規定により占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、合併処理浄化槽を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。
2 町長は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。
(特別使用)
第27条 排水区域又は処理区域の区域外の者であっても、合併処理浄化槽の管理上支障がない場合には、町長が認めた者に限り、下水を排除するために合併処理浄化槽の特別使用を許可することができる。
2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。
(委任)
第28条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項の規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者
(2) 排水設備の新設等を行って第5条第2項の規定による検査を受けなかった者
(3) 第7条の規定に違反して工事を実施した者
(5) 第14条の規定による届出を怠った者
(8) 第26条第2項の規定による指示に従わなかった者
(9) この条例の規定による届出で、偽りのものを提出した者
第30条 偽りその他不正な手段により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則(平成9年佐伯町規則第8号)又は和気町合併処理浄化槽設置整備条例(平成5年和気町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例等の例によるものとする。
附則(平成25年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 適用日前から公共下水道・農業集落排水設備・合併処理浄化槽(この項において「下水道」という。)を継続して使用しているものに係る使用料(この項において「下水道使用料」という。)及び継続して供給している水道を使用しているものに係る料金(この項において「水道料金」という。)であって、適用日から平成26年4月30日までの間に下水道使用料及び水道料金(以下「使用料等」という。)の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料等」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る率については、第2条から第5条の規定による改正後の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
4 前項に規定する特定使用料等のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料等のうち、適用日以後初めて確定する使用料等の額を前回確定日(その直前の使用料等の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料等の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じた場合には、これを1月とする。
附則(平成31年条例第12号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第20条関係)
住宅
水道単独使用世帯
使用料 | |
基本料 8m3以下 | 超過料金 1m3当たり |
1,255円 | 155円 |
水道・井戸水併用世帯
使用料 | ||
基本料 | し尿・雑排水 | |
7人以上世帯 | 1,255円 | 5,635円 |
6人世帯 | 1,255円 | 4,830円 |
5人世帯 | 1,255円 | 4,025円 |
4人世帯 | 1,255円 | 3,220円 |
3人世帯 | 1,255円 | 2,415円 |
2人世帯 | 1,255円 | 1,610円 |
1人世帯 | 1,255円 | 805円 |
営業
使用料 | |
基本料 10m3以下 | 超過料金 1m3当たり |
1,779円 | 155円 |
※ 料金は消費税及び地方消費税を含んだものとする。