○和気町合併処理浄化槽設置整備事業受益者分担金に関する条例

平成18年3月1日

条例第166号

(趣旨)

第1条 町長は、この条例に定めるところにより、合併処理浄化槽設置整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく、受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される合併処理浄化槽の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、永小作権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、永小作権人、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(分担区の決定等)

第3条 町長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の分担区に区分するものとする。

(受益者分担金の額)

第4条 受益者が分担する分担金の額は、当該受益者が所有し、又は地上権等を有する土地で、面積に次の表に掲げる1平方メートル当たりの金額を乗じて得た金額とする。

分担区名

単位分担金額

第一分担区

300円

(賦課対象区域の決定)

第5条 町長は、毎年度に当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定めなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した単位分担金の予定額を基礎として分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の分担金の賦課は、3年を経過した日以後においては、賦課することができない。

3 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

5 前項のただし書の一括納付をした場合においては、報奨金を交付する。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について、災害、盗難、その他の事故が生じたことにより、受益者が分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(分担金の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の賦課対象区域の決定後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当時者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 町長は、第6条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.6パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した延滞金を加算して徴収するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和気町合併処理浄化槽設置整備事業受益者分担に関する条例(平成5年和気町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間第10条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令和2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

8 第7条の規定による改正後の和気町合併処理浄化槽設置整備事業受益者分担金に関する条例の規定は、施行日以後の期間に対する延滞金について適用し、施行日前の期間に対する延滞金については、なお従前の例による。

和気町合併処理浄化槽設置整備事業受益者分担金に関する条例

平成18年3月1日 条例第166号

(令和3年1月1日施行)