○和気町簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例
平成18年3月1日
条例第167号
和気町の経営する簡易水道事業のうち、日笠簡易水道、吉田簡易水道、石生簡易水道、南部簡易水道、佐伯簡易水道、田土簡易水道、塩田簡易水道及び津瀬小規模簡易給水施設については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の全部を適用する。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
○和気町簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例
平成18年3月1日
条例第167号
和気町の経営する簡易水道事業のうち、日笠簡易水道、吉田簡易水道、石生簡易水道、南部簡易水道、佐伯簡易水道、田土簡易水道、塩田簡易水道及び津瀬小規模簡易給水施設については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の全部を適用する。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。