○和気町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成18年3月1日
条例第168号
(水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため水道事業(簡易水道を含む。以下同じ。)を設置する。
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び合併処理浄化槽設置整備事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和5年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第3条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、和気町の区域内とする。
3 給水人口は上水道5,200人、簡易水道12,900人、簡易給水施設82人とする。
4 1日最大給水量は、上水道2,780立方メートル、簡易水道4,570立方メートル、簡易給水施設20立方メートルとする。
5 下水道事業の処理区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画において定める処理区域とし、下水道事業の処理人口は、当該事業計画において定める処理人口とする。
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき水道事業管理者の職務を行う長の権限に属する事務を処理させるため産業建設部上下水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第7条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第8条 水道事業及び下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が5万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が5万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第9条 町長は、水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。