○和気町企業職員の給与に関する条例
平成18年3月1日
条例第169号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与について定めるものとする。
(条例の準用)
第2条 企業職員の給与の種類及び支給方法は、和気町職員の給与に関する条例(平成18年和気町条例第47号)の規定を準用する。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
○和気町企業職員の給与に関する条例
平成18年3月1日
条例第169号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与について定めるものとする。
(条例の準用)
第2条 企業職員の給与の種類及び支給方法は、和気町職員の給与に関する条例(平成18年和気町条例第47号)の規定を準用する。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。