○和気町企業職員の給与に関する条例

平成18年3月1日

条例第169号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与について定めるものとする。

(条例の準用)

第2条 企業職員の給与の種類及び支給方法は、和気町職員の給与に関する条例(平成18年和気町条例第47号)の規定を準用する。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

和気町企業職員の給与に関する条例

平成18年3月1日 条例第169号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成18年3月1日 条例第169号