○和気町水道条例施行規則
平成18年3月1日
規則第112号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水工事及び費用(第3条―第5条)
第3章 給水(第6条―第11条)
第4章 料金及び使用料(第12条―第21条)
第5章 管理(第22条―第26条)
第6章 雑則(第27条―第29条)
第7章 補則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町水道条例(平成18年和気町条例第171号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(料金、工事費等の納期)
第2条 料金の納期は、偶数月20日から末日までとする。ただし、12月納期のものについては、15日から25日までとする。
2 工事費、手数料、負担金等の納期は、納入通知書発行の日から10日以内とする。
3 町長は、特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。
第2章 給水工事及び費用
(工事申込みの取消し及び制限)
第3条 町長は、給水工事の申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その工事の申込みを取り消したものとする。
(1) 工事申込者の責めに帰すべき理由により、設計又は工事に着手することができないとき。
(2) 工事費を指定の期日までに納付しないとき。
2 工事申込みの際、未納金のあるときは、これを完納しなければその工事を承認しないものとする。
(工事費の算定基準)
第4条 工事費の算定基準は、毎年度はじめに決定し、その年度内は変更しないものとする。ただし、特殊なものについては、この限りでない。
(引揚材料の再使用)
第5条 引揚材料で使用に耐えるものは、その価格を割引し、再使用するものとする。
2 前項の割引の程度は、使用期間の長短、汚損、修繕等の程度により町長が決定する。
第3章 給水
(貸与メーターの管理)
第6条 水道メーター(以下「メーター」という。)保管者は、メーター(保護箱及び接続金具を含む。)をき損若しくは亡失した場合又はその機能に異常があると認めた場合は、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(メーターの位置変更)
第7条 メーターの位置は、町長が必要と認めたものに限り変更することができる。
2 給水装置所有者の請求による位置変更に要する費用は、請求者の負担とする。
(給水装置所有者の変更の届出)
第8条 給水装置の所有者に変更のあったときは、新旧所有者は連署の上、町長に届け出なければならない。ただし、連署が得られないときは、新所有者は、所有権取得を証する書類を提示し、誓約書を添付しなければならない。
(共用栓)
第9条 共用栓は、家事以外に使用することはできない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(他の給水装置からの給水禁止)
第10条 使用者は、その家屋に既設の給水装置があるときは、他の給水装置から給水を受けることはできない。ただし、町長が許可した場合は、この限りでない。
(消防用水への給水)
第11条 消防用水池に給水するときは、町長の指定する職員の立会いを要する。
第4章 料金及び使用料
(料金納付者)
第12条 使用者は、町長の承認を得て料金納付者を設けることができる。
(料金の算定方法)
第13条 料金の算定は、次の方法による。
(1) 共用栓の使用水量は、各世帯均等に使用したものとする。
(2) 申込みによりメーターを試験した結果、100分の8を超える差異があったときは、その期間の使用水量に限って訂正することができる。
(料金計算における1月)
第14条 条例第26条に規定する1月は、料金についてはメーター点検の日から起算し、基本料金その他は暦月という。
(基本料金の徴収)
第15条 メーターが使用水量を示さないとき、又は給水の停止、廃止の届出のないときは、基本料金を徴収する。
(共用の場合の徴収方法)
第16条 専用栓の連合使用及び共用栓の料金は、1栓ごとに1通の納入通知書を作成し、管理人に交付して徴収する。
(誤料金の精算)
第17条 料金徴収後、料金に誤りのあることを発見したときは、給水を中止又は廃止したものについては、過不足分を追徴又は還付し、給水を継続中のものについては、翌期において精算する。
(認定水量の基準)
第18条 条例第28条の規定による使用水量の認定は、おおむね次の基準による。
(1) 前6箇月の使用水量その他の事情を考慮して認定する。
(2) 前年同期の使用水量その他の事情を考慮して認定する。
(認定水量の異議)
第19条 前条の基準により認定した水量に異議がある場合は、その料金の納期限までに申し出なければならない。この場合、水量認定の基準が不適当であったときは、再認定の上訂正することがある。
2 認定水量により納入通知書を交付した後、その認定水量が過少であることが判明したときは、再認定の上追徴することができる。
(メーター使用料の徴収方法)
第20条 条例第30条の規定によるメーター使用料は、料金徴収の例によって設置期間中使用料を徴収する。
(消防用水の控除)
第21条 消防用に水道を使用した場合は、その使用量を認定して控除する。
第5章 管理
(給水装置の管理義務)
第22条 使用者又は所有者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 給水装置を器物又は工作物と連結して使用することにより、給水管内の水を汚染させないようにすること。
(2) メーターの点検、検査又は修繕の障害になる場所に工作物を設け、又は物件を置かないこと。
(家族等の行為に対する責任)
第23条 使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者の行為についても、この規則に定める責めを負わなければならない。
(給水の分与、販売の禁止)
第24条 給水を受けた者は、他人に分与又は販売することはできない。ただし、町長の許可を受けた者は、この限りでない。
(給水制限又は停止)
第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給水の全部又は一部を制限、停止若しくは給水装置の種類、給水装置の変更、改造、修繕、増設又は撤去を命ずることができる。
(1) 公益上又は工事上必要と認めたとき。
(2) 非常災害その他避くことのできない事故のあるとき。
(3) 水道の保全又は管理上必要と認めたとき。
2 前項の給水装置の変更、改造、修繕、増設又は撤去を命ぜられた者がその手続をしないときは、町長が施行しその費用は、その者の負担とする。
(賠償金)
第26条 条例第20条第3項の規定によるメーターの賠償額は、時価認定額を基準とする。
2 亡失後発見して返納したときは、その賠償金を還付する。
第6章 雑則
(開栓の費用)
第27条 停水及び給水管切断の処分を解除する場合には、処分に要した費用をその者から徴収する。
(給水を受ける権利の消滅)
第28条 条例第6条第2項により得た給水を受ける権利は、給水装置を3年間使用しないこと及び条例第37条の措置により消滅する。ただし、町長が認めた場合は除く。
(維持管理)
第29条 給水装置のうち、配水管から止水栓まで及びメーター取付装置は、町の所有とする。
第7章 補則
(その他)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。