○和気町水道使用料徴収報奨金条例

平成18年3月1日

条例第172号

(目的)

第1条 この条例は、和気町水道使用料(以下「使用料」という。)の納入意欲を高揚するとともに、使用料完納を慣例化し、水道事業の健全なる運営を図ることを目的とする。

(徴収団体の委嘱)

第2条 前条の目的を達成するため、適当なる団体に委嘱して使用料を徴収させることができる。

(報奨金の交付)

第3条 使用料の徴収を委嘱された団体は、その団体の区域内に居住する加入者に徴収告知書を配布し、納付額を納付期日内に取りまとめ翌月5日以内に納付した場合は、その納付額に対し次に掲げる報奨金を交付する。

(1) 納付総額を完納した場合 100分の3

(2) 納付総額の95パーセント以上100パーセント未満を納付した場合 100分の2

(3) 納付総額の90パーセント以上95パーセント未満を納付した場合 100分の1

第4条 委嘱団体の区域内に居住する加入者が正当な理由なくして当該団体の徴収を拒む場合は、前条に定める納付成績の算定に当たっては、これを未納とみなす。ただし、転出、死亡等により徴収不能の場合は、この限りでない。

第5条 使用料の算定方法その他手続上の過誤によりその納付期日までに完納できなかった者は、納付成績の算定基準から除外する。

第6条 報奨金の交付を受けた後、使用料の減額又は免除となった場合については、その額に応じ報奨金の返納を求めることができる。

第7条 報奨金は、毎年次に掲げる区分によりこれを交付する。

自4月 至9月

自10月 至3月

(表彰)

第8条 毎年度全期間を通じ納付成績の優良なる団体又は特に納付につき功績のあったものについては、町長は、これを表彰することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和気町水道使用料徴収報奨金条例(昭和56年和気町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

和気町水道使用料徴収報奨金条例

平成18年3月1日 条例第172号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成18年3月1日 条例第172号