○和気町簡易水道布設事業費分担金徴収条例

平成18年3月1日

条例第173号

(趣旨)

第1条 この条例は、和気町簡易水道布設に伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、法律に別の定めがあるもののほか、その事業費について徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(被徴収者)

第2条 分担金の徴収を受けるものの範囲は、簡易水道布設区域内における簡易水道受益者とする。

(分担金総額)

第3条 徴収する分担金の総額は、事業費の100分の13以内とする。

(分担金を課する基準)

第4条 分担金は、前条に定める分担金の総額を受益者が受ける利益にあん分して課する。

(徴収方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、町税徴収の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和気町簡易水道布設事業費分担金徴収条例(昭和39年和気町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

和気町簡易水道布設事業費分担金徴収条例

平成18年3月1日 条例第173号

(平成18年3月1日施行)