○和気町消防団条例

平成18年3月1日

条例第174号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、消防団に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に和気町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。

(定員)

第3条 消防団員(以下「団員」という。)の定数は、700人とする。

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから任用する。

(1) 和気町に居住し、又は勤務する者(ただし、任命権者が認めた場合はこの限りでない。)

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第6条 団長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

第7条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町規則で定める。

第9条 団員は、団長の招集によって、出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第10条 団員であっても10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第13条 団員には次により報酬を支給する。

団長 年額 84,000円

副団長 年額 59,000円

本部長 年額 42,000円

指導部長 年額 42,000円

分団長 年額 42,000円

指導部員 年額 29,000円

副本部長 年額 29,000円

副分団長 年額 29,000円

分団本部長 年額 29,000円

機動部長 年額 29,000円

部長 年額 22,000円

班長 年額 16,000円

団員 年額 15,000円

機能別団員 年額 10,000円

第14条 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、1回につき1,000円以下の費用弁償を支給する。

2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合、団長については、一般職7級職員(以下「級職員」という。)相当職、副団長については、5級職員相当職、分団長以下団員については、3級職員相当職とみなし、費用弁償を支給する。

3 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、疾病となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

(退職報償金)

第16条 団員が退職した場合においては、別に定める方法によりその者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町消防団の設置及び団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和52年佐伯町条例第9号)又は和気町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年和気町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

和気町消防団条例

平成18年3月1日 条例第174号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年3月1日 条例第174号
平成24年3月22日 条例第11号
平成29年3月24日 条例第11号
令和2年3月18日 条例第1号
令和5年3月23日 条例第11号