○和気町消防施設整備事業分担金徴収条例

平成18年3月1日

条例第176号

(趣旨)

第1条 この条例は、和気町が行う消防施設整備事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 分担金の徴収は、次の事業について行う。

(1) 消防自動車ポンプの購入

(2) 小型動力ポンプ付積載車の購入

(3) 小型動力ポンプの購入

(4) 防火水槽の新設、改良

(5) 警鐘台、消防器具庫の新設

(6) 消防施設の修繕

(7) ホース、管鎗等の器具備品の購入、修繕

(8) 消防専用道路の新設改良

(徴収率)

第3条 前条の事業を実施した場合、10パーセント以内の分担金を徴収する。

(徴収方法)

第4条 前条の規定により算定した分担金は、当該事業によって利益を受ける者の代表者から徴収する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町消防施設整備事業分担金徴収条例(昭和54年佐伯町条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

和気町消防施設整備事業分担金徴収条例

平成18年3月1日 条例第176号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年3月1日 条例第176号