○和気町消防団規則

平成18年3月1日

規則第113号

第1条 この規則は、和気町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 消防団に団長1人、副団長4人以内、本部長1人、副本部長1人、指導部長1人、分団長8人、指導部員17人、副分団長8人、分団本部長8人、機動部長5人、部長49人、班長166人、団員及び機能別団員460人以内を置く。

2 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定めある職務を遂行し、町長に対しその責めに任ずる。

3 副団長、本部長、副本部長、指導部長、分団長、指導部員、副分団長、分団本部長、機動部長、部長、班長、団員及び機能別団員は、団長がこれを任免する。

第3条 団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ定めた順序に従い、副団長が団長の職務を行う。

第4条 団長、副団長の任期は、4年とする。ただし、重任することを妨げない。

第5条 本部の組織、分団及び部の区域、定員等は、別に定めるところによる。

第6条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行キロメートルに従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第7条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前号の場合において、消防車の追越し信号のある場合のほかは、走行中追越ししてはならない。

第8条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

第9条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資料を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第10条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮のもとに行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団、部及び班は、相互に連絡協調しなければならない。

第11条 水火災その他の現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第12条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は、差し控えなければならない。

第13条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 水利地理要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規綴

(12) 雑書綴

(13) その他必要と認めるもの

第14条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練摩に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

第15条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については、団長が表彰を行うことができる。

第16条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第17条 賞詞は、消防団員として功労があると認められるものに対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団、部又は班に対してこれを授与する。

第18条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設、強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 水火災その他の災害時における警戒防ぎょ救助に関し消防団に対しなした協力

第19条 消防団の服制については、国家消防庁の定める準則による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町消防団の組織等に関する規則(昭和52年佐伯町規則第4号)又は和気町消防団規則(昭和28年和気町規則第9号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条の規定にかかわらず、役職、定数については、平成18年4月1日から適用し、同日前までについては、合併前の規則の例による。ただし、団長についてはこの限りでない。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

和気町消防団規則

平成18年3月1日 規則第113号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年3月1日 規則第113号
平成24年3月22日 規則第1号
平成25年12月5日 規則第11号
令和5年3月23日 規則第3号