○和気町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例
平成9年3月14日
和気町条例第23号
和気町住宅新築資金等貸付条例(昭和51年条例第30号)は、廃止する。
附則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の、和気町住宅新築資金等貸付条例(以下「条例」という。)の規定に基づく貸付金につき償還の終了していないものについては、旧条例第1条、第2条、第6条、第12条、第13条、第14条、及び第15条の規定は、当該貸付金の償還が終了するまでの間、なおその効力を有する。
平成9年3月14日 和気町条例第23号
(平成9年3月14日施行)