○和気町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則
平成9年3月14日
和気町規則第9号
和気町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和51年規則第17号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の和気町住宅新築資金等貸付条例施行規則(以下この項において「旧規則」という。)により貸付けを受けている資金の償還については、旧規則は、この規則の施行後もなおその効力を有する。
平成9年3月14日 和気町規則第9号
(平成9年3月14日施行)