○政策審議プロジェクトチーム規則
平成18年5月31日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、21世紀の元気・やる気・日本一のまちづくりの実現に向けた特色ある施策の審議を行うため、政策審議プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は、主要施策の策定及び実施において、特に専門的な知識をもって審議する必要があると認める場合は、チームを設置する。
(設置目的等の決定)
第3条 町長は、チームを設置するときは、次の事項を定める。
(1) 設置の目的
(2) チームの名称
(3) 所掌事務
(4) チームの設置期間
(5) その他町長が必要と認められる事項
(組織)
第4条 チームは、委員15人以内をもって組織し、町長が委嘱する。ただし、一部の委員を公募により選出することができる。
(役員)
第5条 チームに代表及び副代表各1名を置き、委員のうちから互選する。
2 代表は、チームを代表し、チームを総理する。
3 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 チーム会議は、代表が必要に応じ招集し、代表が議長となる。
2 チーム会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 チームの庶務は、総務部まち経営課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。