○和気町人権尊重のまちづくりに関する条例

平成18年7月3日

条例第192号

前文

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳及び権利について平等であり、人間として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。

この理念の下に、お互いの人権が尊重され、一人ひとりが生きがいをもって生活できる差別と偏見のない社会が実現されなければならない。

ここにわれわれ和気町に暮らすすべての者は、共に力を合わせてこの使命を達成することを決意し、真に人権が尊重される社会を実現するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりに関し、町及び町内に暮らすすべての者の果たすべき役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、同和問題をはじめ、子どもの問題・女性問題・障害者問題・高齢者問題・在日外国人問題等すべての人権問題解決への取組を充実することによって、差別のない真に人権が尊重される社会を実現することを目的とする。

(町の役割)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、人権尊重の環境づくりを促進し、人権意識の高揚を図るとともに、人権尊重のまちづくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。

2 町は、人権施策を推進するに当たって、国、県及び関係機関と連携するものとする。

(町内に暮らすすべての者の役割)

第3条 町内に暮らすすべての者は、人権意識の向上に努めるとともに、自らが、人権尊重のまちづくりの担い手として実践に努めるものとする。

(基本施策)

第4条 町は、人権施策を総合的に推進するため、つぎの事業を行うものとする。

(1) 人権意識の高揚に関すること。

(2) 推進体制づくりに関すること。

(3) 相談支援体制に関すること。

(4) 調査・研究に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要なこと。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

和気町人権尊重のまちづくりに関する条例

平成18年7月3日 条例第192号

(平成18年7月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年7月3日 条例第192号