○和気町人権啓発推進委員会規則

平成18年7月1日

規則第125号

(名称及び事務局所在地)

第1条 和気町に和気町人権啓発推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、事務局を社会教育課に置く。

(目的)

第2条 委員会は、日本国憲法、教育基本法(昭和20年法律第25号)の精神を体し、和気町人権尊重のまちづくりに関する条例(平成18年和気町条例第192号)第1条の規定に基づき、民主的で差別のないまちづくりのため、地域社会、家庭、学校、職場等における人権教育・啓発の推進を図ることを目的とする。

(任務)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を推進する。

(1) 全町的な人権啓発に関する研修会・講習会

(2) 人権啓発員の養成・確保に関する事業

(3) 人権啓発に関する調査・研究・企画・広報活動

(4) 人権啓発関係機関・団体との連絡提携

(5) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第4条 委員会は和気町内の関係機関・団体・地域の代表者及び学識経験者の75人以内で組織する。

2 委員会の委員は、和気町長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。委員が任期中退任したときは、後任者の任期はその残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

会長1人、副会長2人、理事15人

2 会長、副会長は、委員会において選出する。

3 理事は、各局、部会において選出された次の者をもってあてる。

啓発推進局長、啓発推進副局長

広報調査局長、広報調査副局長

地域啓発部長、地域啓発副部長

総務啓発部長、総務啓発副部長

民生福祉啓発部長、民生福祉啓発副部長

産業建設啓発部長、産業建設啓発副部長

4 会長は、委員会を総括し、委員会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。

6 役員が任期途中で辞任した時は、その後任の選任は選出区分からとし、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は総会及び役員会とし、会長が招集し、会議を主宰する。

2 総会は、最高決議機関として人権啓発推進委員会基本方針(以下「基本方針」という。)等重要事項を決定する。

3 役員会は、人権啓発の基本計画及び、施策の企画並びに各部の進捗状況の把握・調整・各種事業の推進及び総会審議の諸事項を総括する。

(専門局)

第7条 委員会に啓発推進局、広報調査局(以下「専門局」という。)を置く。

2 専門局は、次の事業を実施する。

(1) 啓発推進局

 人権啓発員の資質向上に関する事業

 啓発内容・方法及び推進施策の基本事項について研究し、役員会に提示

 教育・啓発活動に必要な学習教材の選定及び作成

 その他、教育・啓発に関する事項の企画

(2) 広報調査局

 和気町広報紙等による全町民を対象とした啓発活動

 人権啓発作品の募集及び展示活動

 啓発パンフレット等の作成

 町民の人権意識の把握

 その他、人権意識高揚を目的とした啓発活動事業の実施

3 専門局に局長と副局長の各1人を置き、局員の互選により選出する。

4 局長は専門局を統括し、専門局を代表する。

5 副局長は局長を補佐し、局長に事故あるときはその職務を代行する。

6 専門局の事務局担当は社会教育課長とする。

(専門部)

第8条 委員会に地域啓発部、総務啓発部、民生福祉啓発部、産業建設啓発部(以下「専門部」という。)を置く。

2 専門部は所属する地区及び機関・団体を統括し、人権啓発活動の推進に関わる部会活動方針の設定及び連絡調整を行う。

3 専門部に部長と副部長の各1人を置き、部員の互選により選出する。ただし、地域啓発部においては副部長4人とする。

4 部長は専門部を統括し、専門部を代表する。

5 副部長は部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代行する。

6 専門部の事務局担当は次のとおりとする。

地域啓発部会 社会教育課長

民生福祉啓発部会 民生福祉部長

総務啓発部会 総務部長

産業建設啓発部会 産業建設部長

(班)

第9条 専門部の地域啓発部に5班、総務啓発部、民生福祉啓発部、産業建設啓発部に15班以内(以下「班」という。)を置く。

2 班は実行機関として、班に所属する全ての者を対象に研修会・講座等による人権啓発活動を実施する。ただし、地域啓発班にあっては、基本方針決定前において活動方針を設定することができる。なお、その内容が基本方針と異なる場合はその活動方針を修正するものとする。

3 班に班長・副班長・事務局長を置く。

4 班長は班を統括し、班を代表する。

5 副班長は班長を補佐し、班長に事故あるときはその職務を代行する。

6 部会への所属は、各班から1人が所属する。ただし、地域啓発班においては、3人とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、会の運営に関し、必要事項は会長が定める。

この規則は、平成18年7月1日から実施する。

和気町人権啓発推進委員会規則

平成18年7月1日 規則第125号

(平成18年7月1日施行)