○助け合いのまちづくり協議会設置規則

平成18年8月17日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町助け合いのまちづくり条例の規定に基づき、住民等が協働し人情あふれた、住みよく豊かで活気に満ちた地域社会の実現に向けて、調査研究並びに事業の実施を進める、助け合いのまちづくり協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査研究並びに事業実施する。

(1) 当該地域住民の意識調査の実施並びに助け合いのまちづくり計画の策定

(2) 当該地域で解決する課題と行政に求める課題の検討

(3) 当該地域で解決する課題解消への取り組み

(4) その他協働社会の実現に関する事項の調査研究

(組織)

第3条 協議会は、各小学校区等単位にそれぞれ15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。ただし、藤野地区は20人以内、本荘地区は30人以内の委員とする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 特に事業に感心を持つ当該区域内住民

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に委員の互選により次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(顧問)

第6条 協議会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、必要に応じて助言することができる。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合には会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、総務部まち経営課において行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

助け合いのまちづくり協議会設置規則

平成18年8月17日 規則第124号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年8月17日 規則第124号
平成23年3月25日 規則第6号
平成26年7月1日 規則第8号