○和気町職員の単身赴任手当に関する規則

平成18年3月24日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町職員の給与に関する条例(平成18年和気町条例第47号。以下「条例」という。)第12条の2の規定に基づき、単身赴任手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(やむを得ない事情)

第2条 条例第12条の2第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難な職員)

第3条 条例第12条の2第1項の規則で定めるものは、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難と認められる職員とする。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない職員は、この限りでない。

2 前項に規定する通勤困難と認められる基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(自動車等及び航空機を除く。)により通勤するものとした場合の経路について算定した通勤距離が、60キロメートル以上であること。

(2) 前号に定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第4条 条例第12条の2第2項の規則で定める職員は、前条第2項第1号の例に準じて算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が、100キロメートル以上である者とする。

2 条例第12条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 12,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 18,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 24,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 30,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 35,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 40,000円

(8) 1,500キロメートル以上 45,000円

(権衡職員の範囲等)

第5条 条例第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして同項の別に定める職員は、次に掲げる職員とし、同条第1項及び第2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(1) 国家公務員又は職員以外の地方公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、第2条に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して第3条第2項に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(2) 公署を異にする異動等に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する公署に通勤することが第3条第2項に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で、当該異動等の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動等に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて町長が定める事情(以下単に「町長が定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する公署に通勤することが第3条第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動等の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動等に伴い、住居を移転した後、町長が定める特別の事情により、当該異動等の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動等の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動等に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、町長が定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する公署に通勤することが第3条第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動等の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動等に伴い、住居を移転した後、町長が定める特別の事情により、当該異動等の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動等の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「公署を異にする異動等に伴い」とあるのを「国家公務員又は職員以外の地方公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動等」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(8) その他条例第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員

(支給の調整)

第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第7条 新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給方法)

第11条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 単身赴任手当は、条例第24条の規定により給与が減額される場合においても減額しない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別記様式 略

和気町職員の単身赴任手当に関する規則

平成18年3月24日 規則第114号

(平成18年4月1日施行)